加藤新太郎裁判長の訴訟指揮その3

2012年9月28日

いつものように東京高裁・地裁に出かけて開廷表を見ていると、高裁の開廷表に、地裁で傍聴した事件の控訴審第一回弁論の表示が。控訴審事件番号は平成24年(ネ)第4200号。法廷に入って待つこと数分、お出ましになられたのは加藤新太郎判事… そうか、そういえば22民事部でした。例によって早口ですから、メモは大雑把です。

加藤裁判長「被告病院の応答が、裁判所から見るとやや物足らない。基本的には新しい主張は出てこないので、控訴人は証拠弁論を一所懸命している。被控訴人としては、いちいち『これは当たっている』『当たっていない』という主張をしてもらいたい。」

ふーむ、「証拠弁論」といういい方をするんですね。

加藤裁判長「例えばリスク評価。控訴理由書では原判決の○○について、『証拠を記していない、認定が間違っている』としている。こういう点は簡単に反論できる。○○証人についての評価は反論できる。『弱いリスク要因でも複数重ねれば高リスクであることを認定できる』とあるが、これもそうは言えないのか、その指摘を。○ページ、『人種差によるリスク。白人なのでリスクを1段階上げる』とあるが、これに対する反論は出てきていない。」

加藤裁判長「国枝医師の意見書について、答弁書では『国枝医師が、従前、論法に書いていたのは肺血流シンチ云々…今回はCTと書いている。従前のと言っていることが違う。だから信用できない』とあるが、それは、言い過ぎでは?」

 一方、控訴人側は鑑定実施を求めているのですが、

加藤裁判長「鑑定をやらなくても明々白々なら、鑑定をやらないこともいくらでもありますよ。なんでも勝つわけではないからね、医療裁判は。」

と、バッサリ。

亡くなった患者さんの肺塞栓症の重症度が争点の一つで、控訴人はひどかった(massivだった)と、被控訴人はそれほどでもなかった(massivではなかった)と主張しているのですが、

控訴人代理人「国枝医師が massivと判断している。」

被控訴人代理人「詰まった度合いで massivか否かを判断するのではない。」

控訴人代理人「国枝医師も、CTだけで重症度判断をするとは言っていない。」

被控訴人代理人「甲B15号証で臨床所見を上げているが、それ自体がガイドラインの『血行動態不安定』に当たらない。甲B115号証では、『とにかく詰まり具合で見るのだ』書いている。」

115号証って、聞いただけでもウンザリですね(笑)

控訴人代理人「本件では70%詰まっている」

加藤裁判長「尋問の聞き方が悪かったからしょうがないね、という話になりがちですよ。」

あああ、この場に原告本人もいるのに…(笑)

加藤裁判長「5年間で20回の争点整理。最初に主張した過失と構成を途中で変えていて、それで負けている。控訴審でもまた総花的な主張をしている。控訴審ではここを見て欲しいというところをはっきりしないと、原審を全部引用して敗訴になってもおかしくないですよ。」

この点私は、控訴人代理人の一人である伊藤紘一弁護士が、以前にも素人目にはハチャメチャな主張を展開していたのを聴いたことがある(「行き当りばったり提訴医療訴訟事件」として既報)ので、傍聴席で苦笑しながら聴いていました。

ところで、司法判断の方法にもガイドラインのようなものがあって、優秀な判事さんだとそういう”ガイドライン”をしっかり踏まえて審理されますが、中には相当にひどい審理がされている事例もあるわけです。そのことを考えると、医療行為についてやれガイドラインを外れていないかとか適用を誤っていないかとかを、所詮は医療の素人である法律家が過度に厳密に審理するのは、滑稽といえば滑稽です。「沖縄総胆管結石摘出不成功訴訟」に見られたような訴訟指揮のレベルの仕事を、医師が医療行為において行っている場合であっても大目に見ろとまでは直ちには言いませんが、今回報告した事例に限って言えば、亡くなった患者さんの医学的所見を相当に穿った見方をしてして初めて、原告の主張するような過失の判断を検討する余地が生まれるという状況であると思われるところ、原審では『普通に考えればハイリスクではなく、血栓症はmassivではなく過失もない』という判断をしたのですから、それこそそのまま引用して控訴人ら敗訴としてもいいのではないかと思うわけですが、控訴審の裁判長が優秀かつ緻密だと大変ですね(笑)

なお、原審判決文はこちらにあります。加藤新太郎裁判長の訴訟指揮1はこちら、2はこちらです。

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