令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
2016年1月の記事
訴訟提起の権利は誰にでもあるけれど…
2016年1月26日
富士山で遭難して、救助が出たもののうまくいかずに亡くなり、救助に過失があったと遺族が訴えた事件がありました。まとめ的なものがこちらにあります。
で、「そんなことするならもう救助は行かない、勝手に死んでください」という意見に対して文句をいう人がいるようです。
裁判を起こす権利は誰にでもありますが、この事件の根本的な問題は、「家族が無茶して救助が来て、救助がうまくいかなかったからといって金を出せと迫る遺族がいる」という事実であって、訴訟はそれを実行するための手段にすぎないわけです。
医療でも訴訟リスクを問題視されているけれども、根本的な問題は訴訟云々以前の話のように思う次第です。
今日の医療訴訟第一回弁論、東京地裁平成27年(ワ)第30870号
2016年1月21日
私のメモは曖昧ですが…
裁判長:具体的な過失の内容は?
原告代理人:答弁書が、訴状の内容の表現を変えているだけで認めているのか?
裁判長:被告は、筋層剥離の段階で損傷が生じたと言っています。
原告代理人:動脈を誤って切断した。
被告代理人:認めません。
原告代理人:一般的にわかりやすいように説明して下さい。
被告代理人:(首をかしげる)
裁判長:原告は手技ミスという。被告は合併症という。
原告代理人:合併症って…だから日本語で、堂々巡りにならないように説明して下さい云々かんぬん・・・
被告代理人or裁判長:読めば分かるでしょう。
以下時間切れで傍聴終了
感想:原告代理人ヤバイよ。