令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
2011年6月の記事
勉強不足で大丈夫なの?
2011年6月22日
今日の東京地裁、医療裁判第1回口頭弁論の傍聴。
箇条書きで行きます。
裁判長:原告の主張は、なにが過失ということでしょうか?
原告代理人:十分な検査を行わずに診察して誤診した。適切な医療行為を受ける機会を奪われた。乳癌なのに葉状腫瘍と誤診された。切り取ったのは不適切な医療行為だと。葉状腫瘍の施術としても間違っていた。癌じゃないと喜んでいたら実は癌だったと。
手術で腫瘍をちゃんと切除しているようだし、原告代理人は過失との因果関係も主張しない(というか立証が難しい)という。どうやら適切な医療行為を受ける期待権を侵害したと言うことらしい。
これは…
今年のはじめ頃に出た、因果関係のない場合の過失は、著しい過失があってはじめて検討に値するとした最高裁判例に、全く引っかからない気が…
加藤新太郎判事とかだったら、「これはちょっと無理筋なんじゃないの?!」とかスパッと言っちゃいそうだなぁ、とか思っていたら…
裁判長:今年の最判ありましたよね、2月25日の。
原告代理人:まだちょっと調べてませんで…
裁判長:医療行為の不適切だけを主張する場合には、土俵に上がること自体に、著しい過失があることが必要になると思うんですけど。
原告代理人:そのへんを次回までに主張を明確にして…
うーん、主張を明確にしたら、勝ち目がないことが明らかになるだけなような…
つーか、医療関連訴訟の最高裁判例なんて、数えるほどしかないんだから、勉強しとけよー!!
こういう例を見ると、日弁連がかつて出した「安全で質の高い医療を受ける権利の実現に関する宣言」なんて、どの口が言うのよ?と思ってみたりします。
被告代理人:その最高裁判例は判例時報とかに出ましたか?
(↑原告代理人ではない)裁判長:まだだったと思います。
(裁判所関係の出版物に掲載されている旨言及されていましたが、出版物の名前は私にはわかりませんでした)
裁判官がそこまで知っている必要はないと思いますし、私も全然気にしませんが、判例時報にも判例タイムズにも、既に掲載されております。一応情報ということで。
いやぁ、原告代理人、ちょっと痛々しい感じでした。