令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
2017年10月の記事
残念だけど予想するのは無理では・・・
2017年10月19日
今日の東京地裁民事第14部の傍聴、事件番号は平成28年(ワ)第26598号。被告本人(クリニック医師)への尋問。
胃痛、膨満感、下痢等の消化器症状で何度か受診した若年女性の患者さんに、その都度対症療法で内服処方。
初診から半年後には他院に胃カメラを依頼し、「軽度胃炎、1年後に再検。貴院処方継続で良いと思う」の返事。
それでも症状が続き、初診から9ヶ月後に腹部CTを依頼。こちらも異常所見は認めず。
それでも症状が続き、初診から1年後に、計画を早めて胃カメラを再検してもらうべく紹介状を書いたが、患者さんは胃カメラを受けなかった模様で、その後来院せず。
その後胃癌で亡くなられた。それもスキルス胃癌。
遺族側は主として、被告医師が経過中に胃癌を疑ったことがなかったことを問題視している模様。医師も「貧血なし、食欲低下なし、癌なら少しずつ痩せていくだろうがそれもなかった。強いて言えば逆流性食道炎かなと思ったが、胃癌はまったく想定せず」との旨を証言。「本人から癌ではないかと聞かれたことがあったので、胃カメラを勧めた」とも証言。原告代理人から「胃癌と知ってどう思ったか」という最後の質問には、「とても驚いた、残念でならない。」と。
患者さんが亡くなられたことはとても残念なことですが、訴訟としては無理筋な印象です。これに弁護士さんがついて訴えてるのを見るのもまた残念です。最初から敗戦処理のおつもりだったのならいいのですが。
原本と写しがちょっと違うように見えるんですが
2017年10月3日
今日の東京地裁民事第14部、医療訴訟の本人・証人尋問期日を傍聴。事件番号は平成29年(ワ)第9104号。
証人尋問に入る前に、提出証拠類の取り調べ。
原告側が前回までに写し(コピー)を出していた証拠の原本を持ってきた模様。裁判長と左陪席裁判官がそれらをひとしきり眺めたのち、
裁判長「(原本と写しが)ちょっと違うように見えるんですが・・・」
原告側弁護士「ちょっと紛失してしまいまして、作り直して・・・」
裁判長「裁判所に提出したものと違っているんですが・・・」
原告側弁護士「(前回裁判所に出した)それでいいです。」
裁判長「(原本提出ではなくて)写しということになりますが。」
原告側代理人「それでいいです。」
ということで、作成した証拠をなくしてしまって作り直したら、最初に提出したものと文章の一部が異なってしまったというのです。
この事件での患者側の訴えは、直腸癌の手術後に縫合不全のために人工肛門を一時的に作らざるを得なかったが、そのような可能性があることの説明を聞いていなかったというものでした。
原告側弁護士「(説明の際に)誰がいた?」
原告本人「私、息子、医師、看護師。」
原告側弁護士「あ、看護師いた?」
いや、そういう事実関係は訴える前に確認しておかないんですか?
原告側弁護士「糖尿病だとの説明は?」
原告本人「受けていない。」
原告側弁護士「糖尿病だと知ったのは?」
原告本人「私は知っていました。」
原告側弁護士「知ってた?」
原告本人「○○病院の医師から聞いていた。」
いや、だからそういう事実関係は訴える前に確認しておかないんですか?
さらに聞いていると、今は人工肛門ははずれて、便も普通にできる、ご飯も大丈夫だというのです。
原告側弁護士「縫合不全は・・・」
原告本人「縫合不全自体は病院のせいではないと思っている。」
原告側弁護士「今の生活は楽しいか?」
原告本人「手術直前に比べたら全然(大丈夫)」
原告側弁護士「人工肛門になるリスクを説明してほしかったですか?」
原告本人「いや・・・」
いやいや困った話ですね。一体なにを求めて訴えているのか全くわかりません。
しかしこの後の病院側弁護士からの尋問を聞いていると、どうやら病院側の手違いで説明書が証拠として残っておらず、本人は人工肛門になるリスクを聞いておらず、同意書にもサインをしていないということのようなのです。つまり実際には説明義務違反に対する賠償請求のようなのです。ところが、
病院側弁護士「同意書にはサインをしましたか?」
原告本人「しました。」
この瞬間に原告側弁護士が「オイオイ…」とかつぶやいていました。この後結局署名もしていないし印鑑も押していないという話になりはしましたが、話しっぷりがちょっと適当で、「大丈夫かオイ」という感想はますます膨らむばかりです。
そして反対尋問。担当医いわく、術前説明の際に説明付きの同意書を電子カルテから印刷して、それを用いて説明をし、説明が終わったらサインまたは印鑑をもらって事務方でスキャンして原本を患者に渡すという運用のようなのですが、事務方の手を通っているうちに紛失したようだということのようでした。当然ながら良いことではなく、途中で紛失する可能性があるような仕組みなのであれば、改善が望まれるところです。
さて、原告側弁護士からの反対尋問です。原告側弁護士は担当医に対して、説明で同意書を使ったのだとしたらどうしてなくしたんだとか、10分20分の間に紛失するなんてそんなことありうるのかとか、それはおかしいんじゃないかとか、質問というよりも意見を何度も何度も繰り返していましたが、
裁判所に提出した証拠を自分でなくしているあなたが、そんなに堂々と言えることですか??
と心の中で苦笑いが止まりませんでした。
あとは法律家の方でないと理解が難しいツッコミです。
この事件は平成29年に提起された事件なわけですが、普通の医療訴訟で提訴から半年あるかないかで尋問まで行き着く事件というのは異例で、この時点ですでに微妙です。法廷に入ると、病院側には医療訴訟専門の優秀な弁護士がついていることがわかったので、何か問題があるとすれば患者側弁護士だろうと想像することになります。
尋問を始める前の手続きの段階。甲A3, 4号証と甲C1~4号証(下記注)を出すというのです。尋問期日までに甲C1号証(戸籍謄本等の登記類)を出していないことになり、この時点で「おいおい」なのですが、その患者側弁護士から「甲C1を忘れてきました、すみません」との宣言がなされて空いた口が塞がりませんでした。そしてその後に冒頭にご紹介した、証拠紛失宣言なのです。
職業替えしたほうがいいのではないかと思った次第です。
でも、医療関係の仕事はやめたほうが良さそうですね。その注意力ではそれこそ訴えられてもおかしくないようなミスをたくさん積み上げそうです。
注: 医療訴訟では、事実経過に関する書証をA号証、医学的知見に関する書証をB号証、戸籍謄本、領収証等の書証をC号証として分類する習わしになっています。