医療裁判傍聴記

医療裁判傍聴および記録閲覧を通じて得た知見をはじめ,その他裁判関係の話題をご紹介。このブログでラフ・スケッチを掲載し,後日正式記事としてまとめた場合は,拙サイトの医療裁判・医療訴訟コーナーに上梓します。

父の診療を担当した医師(息子)が、姉妹から訴えられた事例

2022年4月25日

東京高裁の医療訴訟。開廷表に「弁論(本人尋問)」の記載あり。証人・本人尋問は一審で終わるのが一般的であり、高裁で尋問を行うことは珍しく、内容が気になりました。

傍聴していると、この事例は、医師である被告が、患者である父(元医師・89歳)の脳梗塞の発見が遅く搬送が遅れたため、血栓溶解療法を行うことができなかったとして、被告医師の姉妹から訴えられた事例であると分かりました。被告医師とその姉妹とは、20年ぐらいほとんど接触がなかったそうです(被告医師談)。

一審の判決文は判例データベースにあり、事件番号は東京地裁令和2年(ワ)第14948号。その判決文と、高裁で行われた医師に対する尋問から、事件を眺めてみます。

背景
患者は当時89歳男性で被告医師の父。医師の自宅と医院が同じ建物内にあり自由に行き来できる構造。患者と医師とは毎日対面。被告医師の専門は脳神経外科。

既往歴
84歳頃からアルツハイマー型認知症に罹患。被告医師は患者が88歳の頃から主治医として診療開始。同時期から介護センターによる訪問介護を受け、またデイサービスを利用開始。

経過(以下、日のみ記載)

(22日:原告側は、この日から麻痺症状があったと主張。根拠は、転院先の総合病院のカルテにそれらしき記載があるため。)

24日:デイサービスに通所。リハビリ体操、早口言葉、カラオケ等のレクリエーションをこなす。
夕方、ヘルパーが、夕食時に身体が若干右に傾いていることに気づき、被告医師に報告。神経学的所見異常を認めず。身体の右への傾きは修正可能で、食事も右手で食べていたことを確認。

25日:身体が右に傾く。神経学的所見異常を認めず。15:20頃血液検査を施行、大きな異常を認めず。

26日:朝食時に,身体の傾きに加えて,右手の動きが悪くスプーンを上手く使えない。右手に麻痺が出現しており、頭蓋内疾患の発生を疑う。紹介状を書いて、介護タクシーで総合病院へ。

尋問を聴いて、私がポイントと感じた点は以下の通り。「被)」は被告医師、「原代)」は原告代理人を示します。

被)被告医師が付き添うが、総合病院では口頭での説明をしたか記憶ない。紹介状以外の情報は伝わっていないと思う。

原代)看護記録に、「22日、歩行していても右に傾く、25日、歩行できず右麻痺出現」との記載あり
被)話していない。

原代)「24日、デイサービスに行った」
被)これは事実。総合病院で説明したかもしれない。

被)2月26日のCTで左基底核部の脳梗塞。rt-PA(血栓溶解療法)適応はなかった。

原代)22日と25日の話がずれるのはなぜか。看護記録が不正確になった原因に心当たりは?既往歴家族歴、24日のことも正確なのに、22日と25日のことだけ曖昧なのが疑問だ。あなた(被告医師)に不利益な部分が曖昧と思うので訊いている。
被)数日前から右不全片麻痺とだけ説明。

被)24日の身体の傾きは、手を加えれば修正可能。もともと重度のアルツハイマー。大脳萎縮。認知症の進行も考えた。身体が傾くのはTIAの症状ではない。

原代)血圧、脈拍、心雑音の検査は?
被)検査したかもしれない、しなかったかもしれない。

原代)カルテになんで書かないのか。
被)自分の父親という特殊なケースなので。

原代)24日に搬送しなかったのはなぜか。
被)脳梗塞、頭蓋内疾患はほぼ疑っていなかった。

原代)なぜ右に傾いていたのか
被)認知症と下肢筋力低下。

原代)脳梗塞の疑いが否定出来ないのに搬送しないでいいのか
被)もともと重度の認知症。25日は麻痺がなかった。26日、スプーンがうまく使えていないことに気づいた。見るからに麻痺があるので神経学的検査の必要なく、介護タクシーを呼んだ。

原代)甲号証意見書(原告協力医)には、拘束の時期の特定は(画像所見ではなくて)臨床症状優先と書かれている。
被)これは違う。画像で決まる。

 

うーん、それにしても、アルツハイマーを発症している89歳の脳梗塞で、搬送が遅れて血栓溶解療法(rt-PA)を施行できなかったから過失だと言い、同じ相続人同士であるのに兄弟に対して裁判を起こす例というのもあるのですね。私見では、一般に医療訴訟の原告が医療関係者またはその家族である例は、そうでない例よりも比率的に多いように思っていますが、兄弟姉妹同士での争いとなると非常に珍しいと思います。なお、以前に調べた医師を含む兄弟姉妹同士の医療訴訟例として、東京地裁平成19年(ワ)第28251号が挙げられます。

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「頑張れる自信が全く無いですよ」

2022年4月23日

2022年4月某日、東京地裁医療集中部での医療訴訟第一回弁論期日。裁判長が提出書類等を一通り確認した後、続けて「原告の主張する過失とは…何が過失ということでしょうか。」との直球発言をされ、俄然興味をひかれました。

(注:以下、メモによるもので、発言には不正確な部分があり得ます。)

原告代理人(以下、「原」):令和○年○月○日の見落としで…

裁判長(以下、「長」):これについては被告も認めるんですか?

被告代理人(以下、「被」):認否を争うとなっています。

長:訴訟前のやり取りで、見落としとの話もあったようですが。

 

その後のやり取りを聴くと、以下のような流れがあったようです。

1) 問題発生後、被告側医師が謝罪文のようなものを作成。

2) 原告と被告のやり取りは、対立するようなものではなかった。

3) 被告病院は、医師賠償責任保険から賠償金が出るものと思っていた。

4) しかし保険会社が、この事案は医療過誤に該当しないと判断した。

当初医療側は、診療に問題があったと認識して、話合いで解決点を見出そうとしたようです。しかし保険会社が診療について精査したところ、医療側に過失があったとは考えられず、保険金の対象外と判断したようで、そのため原告がやむなく提訴した、ということのようでした。稀にあるトラブルパターンです。以前に類似の問題が発生した事件の報告がこちらにあります

さて、訴訟を起こして患者側が医療側に賠償金を請求するとなると、行われた診療のどこに過失があり、その過失の根拠は何であるということを患者側が証明する必要があります。しかし、この原告代理人は事前に被告側医師から謝罪文のようなものが出ていたため、当然に過失が認められるものと思いこんでいたようです。

以下、カッコ内の青文字は、私の心のつぶやきです。

原:甲○号証で、本人(被告医師)が過失を認めていたので… いわゆる専門家証人を立ててというのではないと思うんですが。

長:しかし保険会社が該当しないと言うのでは、ある程度法律構成を立てて… このままでは何が問題なのかわからないので…

(中略)

原)正直に言うと、専門家証人を見つけるのは難しい。(素直なところは好感が持てるが、それでいいのか?)
長)「適切に操作し」どういう操作か。「不鮮明」「不注意」が何を指すのか。
原)つらいですね~それは。被告医師のそれを私達がやるということですかね~ 表の世界での主張立証が必要ってのはそれはわかりますよ。でも今までの流れとぜんぜん違うんじゃないですか。身内に専門家がいない。それがダメッつったら。
長)それはもう原告の方で協力医を探してもらうしかないんじゃないでしょうかね。
原)ウーン…
(中略:期日調整のやり取り)
原)今からあてのない旅に出ますので…どうやって探しますか、本当に正直に言いますと、ほんっとうに何のあてもない。(「あてのない旅」言うなよ(笑))
被)謝罪文書を書いている。9月19日、9月9日が一番問題だと言うなら。
長)じゃあまずできるところまでやって…
原)今から医師を探せっていわれたらつらいですよ。どこに電話したらいいのか… 頑張れる自信が全く無いですよ。途方に暮れますよ。

 

原告代理人さん、謝罪文を入手しているから当然に話がまとまると思っちゃったんでしょうね… でも医事紛争でカネの出どころが保険会社である場合(つまりほとんど全ての医事紛争の場合)、その内容を精査できる能力がないまま受任すると、この件のように足元を掬われることがありうるんですよ。今からでも復代理人(代理人の弁護士が、追加で指定する弁護士)を付けるとかしないと、ちょっとまずいんじゃないですかね。もっとも保険会社が医療過誤に該当しないと判断したものをひっくり返すのは容易ではなく、どうやっても厳しい戦いになる予感がしますね。

専門外に手を出すならば慎重に慎重を重ねよ、という強い教訓になりそうな事例でした。引き続き追いかけたいと思っています。

そういえば、2018年に報道された、杉並区の肺がん検診見落としに関しても、同様な問題を抱える事例がありました。その事例では、裁判前に医療側が高額示談を提示したものの、患者側が拒否して提訴しました。すると裁判では医療側が過失はなかったと主張しはじめ、医療訴訟素人と思われる患者側代理人が四苦八苦しているようでした。その事件も同様に追いかけたいと思っています。

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腹部大動脈瘤の有無を疑い、検査を追加すべき義務?

2022年4月22日

東京地裁、医療集中部の尋問。急性大動脈瘤破裂で亡くなられた方の診療を巡る訴訟でした。

まずは亡くなられた患者さんのご冥福をお祈りいたします。

開廷の冒頭に、裁判長から争点の確認があり、「腹部大動脈瘤の有無を疑い検査を追加する義務」が争点の一つであることが判明しました。

そして担当医の尋問が始まったのですが、いつまでたっても腹部大動脈瘤の話に進まないのです。以下、症例の概要です。

一人で自家用車を運転して来院

前日12:00頃に餃子を食べてから、発熱、腹痛、嘔吐、下痢が出現。嘔吐2回、下痢3回を繰り返した。

初診時、顔色、意識、呼吸正常。発汗なし、血圧は測定せず。

腹痛の強さは普通。仰臥位で診察。視診で腹部膨満、打診で鼓音、触診で圧痛を認める。急性胃腸炎を疑い、ソルラック500ml 点滴静注。途中で血液検査結果が出て WBC 16100, CRP 3.44, BS 162, Cr 3.0(聞き取り不十分)等。細菌感染を疑いホスミシンを側管追加投与。さらにソルデム300を500ml追加点滴。ブスコパン、アゼリオも投与。

点滴終了して、本人が看護師に「治った、もう家に帰りたい」と言い、伝え聞いた医師が帰宅を許可。本人は運転して帰宅。

帰宅後急変し、その後急性大動脈解離が判明したらしい(詳細不明)。

画像診断はしないのか、の質問には、「痛みが続くのならやるが、治ったから帰るというのに、追加はしない。保険もうるさくて、過剰診断で目をつけられる」と返答。

遺族は証言の最後に、「最初から腹部大動脈瘤を疑えということではなくて、もっとよく観察していれば、血圧も測らないような診察にはならないのではないか」との旨を述べていました。

担当医は、「急性大動脈解離は救急でいっぱい見ているが、背部痛が多い。消化器症状がメインで腹部大動脈瘤は考えつかない」との旨を述べていました。

傍聴していても、画像検査をする義務があることの根拠には特に言及されず、不思議な気持ちで傍聴を終えました。

ちなみに、警察からは診療録の提出を求められたそうですが、出頭までは求められなかったようです。

裁判の結果は気にしておこうと思います。

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鼻の整形手術後死亡事例の訴訟、一審の認定事実抜粋

2022年3月24日

鼻の整形手術後に死亡、聖路加国際病院側に600万円賠償命令…東京高裁が医師の過失認定(読売新聞)

患者さんのご冥福をお祈りいたします。

報道が先行していて議論の材料が足りないと思いましたので、とりあえず一審判決の事実認定を判決文から引用しておきます。


第4  当裁判所の判断
 1  認定事実
 前記前提事実,証拠(甲C5,C7,乙A8,A9,原告B本人,証人D,証人C及び後記各証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
   (1)  本件患者は,平成22年11月30日,本件病院の形成外科を初診し,同日以降,同病院の形成外科及び耳鼻咽喉科を受診し,左不完全口唇裂,外鼻変形との診断のもと,両科の合同により,鼻中隔矯正術,下鼻甲介粘膜切除術及び外鼻形成術の実施が計画された(乙A1・20,702~708頁)。
   (2)  本件患者は,平成23年2月18日,本件病院に入院し,D医師及びF医師(以下「F医師」という。)が実施した全身麻酔下で,本件手術を受けた。
 本件手術中の経過は,以下のとおりである。(乙A1・725,739,890頁,A2,A6)
   ア 午後2時04分頃
 手術室に入室した。
   イ 午後2時05分頃
 酸素6L/分の投与が開始された。
   ウ 午後2時10分頃から15分頃
 レミフェンタニル720μg/時の点滴が開始され,プロポフォール100mg及びロクロニウム(比較的作用時間が短い筋弛緩薬)50mgが静注された。
   エ 午後2時18分頃
 気管挿管がされた。
   オ 午後2時20分頃
 酸素1L/分及びエア3L/分の投与が開始され,セボフルラン1.5%の吸入が開始された。
   カ 午後2時52分頃から午後3時35分頃
 耳鼻咽喉科医による手術が実施され,終了した。
   キ 午後4時1分頃
 形成外科医による手術が開始された。
   ク 午後4時33分頃
 ロクロニウム10mgが静注された。
   ケ 午後4時38分頃
 フェンタニル300μgが静注された。
   コ 午後5時22分頃
 フェンタニル200μgが静注された。
   サ 午後5時48分頃
 形成外科医による手術が終了した。
   シ 午後5時52分頃
 酸素10L/分及びエア2L/分の投与が開始され,セボフルランの吸入及びレミフェンタニルの点滴が中止された。
   ス 午後5時55分頃
 アトロピン-ネオスチグミン(拮抗薬)6mLが静注された。
   セ 午後6時05分頃
 酸素5L/分及びエア1L/分の投与が開始された。
   ソ 午後6時7分頃
 D医師は,F医師とともに,本件患者が,痛み刺激なく開眼し,呼び掛けに対して左手で握り返す動作が可能であること,開口が可能であること,舌を出すことができること,嚥下反射及び咳反射があること,自発呼吸があり深呼吸が可能であることを確認した。この時,SpO2は100%,EtCO2は35~37mmHgであり,その他,異常な血圧や心拍数等は認められなかった。この際,筋弛緩モニターの使用はされなかった。
 D医師は,同時刻頃,気管チューブを抜管した(本件抜管)。
   タ 午後6時15分頃
 回復室に到着した。回復室に到着後,生体情報モニターが装着され,血圧,脈拍,心電図,SpO2などの計測が開始された。
   チ 午後6時16分頃
 酸素6L/分の投与が開始された。SpO2は100%であった。F医師が,本件患者に痛みがあるか確認したところ,本件患者は首を横に振る動作をした。
   ツ 午後6時17分頃
 SpO2が90%台前半に低下したため,D医師と看護師が,本件患者に深呼吸を促すとともに,肩を叩くなどの刺激を与えながら声掛けをしたが,本件患者の反応はなかった。
   テ 午後6時18分頃
 D医師が,用手的に下顎を挙上して気道確保を行った上で,アンブ蘇生バッグによる手動換気を試みたが,本件患者には,本件手術により鼻に綿球が詰められていたことや,添木等がされていたことから,アンブ蘇生バッグを押し当てることが困難であり,十分な換気は得られなかった。
   ト 午後6時19分頃
 回復室前の廊下にいたC医師が加わった。C医師は,本件患者に眼球上転や全身硬直があることを確認し,アンブ蘇生バッグによる手動換気を試みたが,やはり換気困難であったため,酸素化を図るために気管挿管が必要であるとの判断がされた。C医師及びD医師は,本件患者の口からピンク色の泡沫状分泌物が溢れ出ていたが,本件患者には歯を食いしばるように力が入っており,開口が困難な状態であったことから,開口が可能な状態になるよう,ロクロニウム50mgを静注した。
   ナ 午後6時20分頃
 本件患者の開口が可能な状態になったため,D医師が,気管チューブによる気管挿管を試みたが,依然として泡沫状分泌物が著明であり,視野の確保が困難であったため,C医師と交代し,C医師は,視野の確保が困難で声門の確認ができなかったことから,盲目的に挿管を行い,完了させた。挿管の深さは,成人女性の標準である21cm程度とされた。
 挿管後,C医師は,用手換気の際の加圧によって左右対称に胸郭が上がること,5点聴診(心窩部,両鎖骨下,両腋下)によって,心窩部で空気流入音がなく,胸部では音量は小さいが呼吸音があり,左右差がないことを確認し,これらのことから肺に空気が入っているものと判断し,さらに,D医師と,その頃,回復室に駆け付けていたE医師(集中治療室専従の麻酔科医である。)も同様に聴診を行い,肺に空気が入っていると判断した。また,C医師,D医師及びE医師は,呼気時に気管チューブ内に水滴があることを確認し,正しく気管挿管がされたと判断した。この際,カプノメーターの使用はされなかった。
 その後,気管チューブの内部を伝って多量の泡沫状分泌物が逆流し,本件患者の顔に付着したため,気管チューブを口に固定するための粘着テープを貼付することができず,医師や看護師らが交代で気管チューブを手で押さえて固定した。
   ニ 午後6時23分頃
 心拍数は64回/分となり,血圧は61/47mmHgとなった。
   ヌ 午後6時28分頃
 PEA(心停止の一種であり,心電図上は波形を認めるが,有効な心拍動がなく脈拍を感知できない状態をいう。甲B48)となったため,心臓マッサージが開始された。
   ネ 午後6時34分頃
 PCPS(心肺の機能を補助する装置)の準備中,胃膨満が認められたため,D医師は,食道挿管を疑い,気管支ファイバーの準備を指示した。その後も本件患者のPEAの状態は継続した。
   ノ 午後6時44分頃
 D医師は,気管支ファイバーにより,食道粘膜と思われる所見が認められたことから,食道挿管になっているものと判断し,気管チューブを抜去した。
   ハ 午後6時47分頃
 C医師が,エアウェイスコープによる挿管を試みるも,泡沫状分泌物が著明で,視野の確保が困難であったため,挿管できなかった。
   ヒ 午後6時48分頃
 C医師が,声門上器具であるi-Gelを挿入し,換気良好となったことを確認した。
   フ 午後6時49分頃
 SpO2は78%であった。
   ヘ 午後6時51分頃
 心拍が再開した。SpO2は100%であった。
   ホ 午後6時55分頃
 心室細動となり,心臓マッサージが再開された。
   マ 午後6時57分頃
 PCPSが開始された。
   ミ 午後7時15分頃
 瞳孔が散大し,対光反射はなかった。
   ム 午後7時24分頃
 D医師が,喉頭鏡を使用して気管挿管を実施した。
   メ 午後7時45分頃
 ICU(集中治療室)に移動となった。

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癒着を剥がそうとすると出血する脳動脈瘤をクリッピングした際の合併症で争われている事例

2021年12月17日

昨日の横浜地裁医療集中部。脳神経外科の、脳動脈瘤クリッピング術の事例、被告病院の担当医の尋問。

一過性脳虚血発作があり、複数の未破裂脳動脈瘤が発見された。クリッピング適応と判断されて、十分な説明の上で手術施行。動脈瘤にアプローチしたところ小脳テントと癒着しており、癒着を鈍的剥離しようとしたところ尋常でない出血があり、剥離することができなかったと。癒着は広範囲で、3ヶ所から剥離しようとしたが、いずれの場所からも出血してしまったと。ただしテンションを加えるのをやめると自然に止血したと。それでもできるだけの剥離をして、動脈瘤の上や裏等を見て後交通動脈がないことを確認して(ただし起始部は確認できず)、頸部クリッピング施行、後交通動脈を恐らくは挟んでいないと考えて手術を終了。手術室で待機していたところ麻痺を認めたため、再開頭して頸部クリッピングをはずし、体部クリッピングを施行。

 損害(後遺症)はその日の尋問からは不明。本人は生存、その後9年半に渡って出血は発生していない。

 原告側からは、頸部クリッピングして瘤体部の血液を意図的に出血させて瘤を縮小させれば後交通動脈の起始部が見えたのではないかとか、術中にMEP(運動誘発電位モニタリング)を施行して確認すべきだったとか、ミラーを使って後交通動脈の位置を確認すべきだったとかの主張。担当医は、いずれもリスク要因にもなることで、そこまではせずと。傍聴した限りでは、極めて異例の動脈瘤の癒着事例で、剥がそうとすると出血するという状況ではやむを得なかったのではないかと感じさせられた。

 癒着の3ヶ所の剥離アプローチでいずれからも出血した原因はとの問に、担当医は、今にして思うと癒着部に新生血管が発生していたのではないかと想像するとの答え。ただしその考えは数ヶ月前に着想したものであり、これまでの被告側の主張には記載していなかったという。

 何にしても、ただでさえ生死が隣り合わせである手術を請け負って、始めてみたら想定外の事態があり苦戦を強いられ、うまく行かずに後から手術時の短時間での決断に文句を付けられるとなると、これはやっていられないということになるでしょうね。こういう例を見ると、医療訴訟をめぐる法曹の仕事ぶりについては、瞬時とはおよそかけ離れた仕事であるだけに、より厳しい目をもって批評をしたいとの思いを強くするばかりです。

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