2018年10月の記事

相手取るべき相手を間違えているのではないか?

2018年10月30日

先週の傍聴です。東京地裁民事第14部,医療訴訟で事件番号は平成30年(ワ)第27653,期日は第一回弁論。

被告はB病院とC医師。

しかしB病院は,事件が起きたA病院から事業は引き継いだが別法人,職員も一旦退職して新組織としてやっている。A病院の債権債務は精算して国に返してしまって実態がない。そしてB病院はAと関係がない。

裁判長)被告とすべき相手を間違えているのではないか・・・でもC医師についてはその問題はないか。

被告代理人) 一応Cさんが入っているので,中身については入って頂いて,○○を継続しなければならないと思いまして。当事者適格は争わないが,誠実に争います。

原告代理人) 万一過失が認められて賠償金が認められた場合・・・ (峰村注:万一とか言うなよ,それほとんど勝てないって暗示じゃんかよ

被告代理人) 渉外の交渉の時に権利義務の客体が違うというお話はお伝えしたつもりだったが・・・


感想: 原告代理人の訴訟進行スキルはどうなんでしょう,まあC医師も対象にしているからいいのかも知れませんが,僕ハラハラします!

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少なくとも文献は出してもらったほうがいいと思います

2018年10月28日

東京地裁での医療訴訟第1回弁論メモ書きです。適当なメモで,しかも一部省きます。事件番号平成30年(ワ)第27514号。原告側は代理人一人の出席,被告側は欠席で答弁書擬制陳述。

裁判長: 原告の主張は・・・

原告代理人: 過失1は,乳癌手術をもうちょっと早くすべきだった,○年○月○日から数週間以内に。過失2は,抗がん剤の副作用云々。

裁判長:損害は自己決定権の侵害ですか? 今言われた過失との関係がわからない。

原告代理人: 手術が早かったらリンパ節転移は無かっただろうということ。それについての慰謝料との・・・

裁判長: 説明が不十分で,それによってどういう不都合があったというのでしょうか?

・・・

裁判長: 抗癌剤は特定されているんですか? どういうものでどういう副作用で,そういう医学文献は? 提出は?

原告代理人: 考えています。

裁判長: まだ準備していない? それはお出しいただいたほうがいいと思います。少なくとも文献は出してもらったほうがいいと思います。


感想: こりゃ,原告代理人は相当頑張ってもらわないとヤバそうですね・・・裁判長もまた心優しいご指導ですね。

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熊本認知症患者転倒訴訟,判決内容概要

2018年10月25日

認知症患者が車椅子で一人でトイレに行き,トイレ内で転倒して寝たきりになった事故について,病院側の責任を認めて,2770万円ないし2780万円の賠償が認められたとして,広く報道された事件です。

入院中に転倒で賠償2780万円 熊本地裁判決、弓削病院の過失認定

医療関係者の間では,医療現場の責任を過大に認めたのではないかと大きく話題になりました。この事件について,知人が調べてくれたので報告します。

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熊本地方裁判所、訴訟番号:平成27年(ワ)第413号

原告被告ともに熊本市内だが、原告代理人は八代市。

原告は事件当時89才、転倒脳挫傷でA病院入院。回復期病院であるB病院へ転院。長谷川式0点 食事以外全介助 要介護5認定。易怒性および妄想など精神症状顕著であるため被告病院へ転院。手続き上は医療保護入院となっており相当な精神症状があった模様。

入院時病名は器質性精神病。入院時は転倒リスクレベル3(最大)の評価。
3月下旬に入院して4月に徐々に歩行能力向上した。
4月12日のケースカンファレンスで転倒リスクレベル2へ下げたので、安全ベルト(抑制)はやめた。
長谷川式はやっていない。
4月下旬には尿意を自己申告してた。かなりの頻尿が続いていた。

転倒事故は5月上旬連休中 午後8時ちょっと前。
病棟入院患者は40名 夜勤3名。
眠前薬の配布内服時間でデイルーム監視役は一人。
ほかの二人はほかの作業をしていた。
患者に薬を配布服薬させながら全体を監視。
被告がいなくなったことはわからなかった。
トイレで転倒して発見された。

頸椎損傷して両上下肢機能全廃。
今は別の療養病院に入院中。
誤嚥性肺炎もきたして気管切開とのこと。
娘(原告)は毎日付き添っているとのことで、付き添い費用も損害賠償請求項目に入れられていた。

【以下 判決文から裁判所の判断】

争点 1 過失の有無について

被告には原告を見守る注意義務があった。気が付かなかったから注意義務違反。原告がトイレの際に必ず声掛けしていたとの主張は、記録上単独行動もみられるので認められない。高度認知症なのだから声掛けを前提とした体制をおこなうべきではない。デイルーム監視役が監視に専従していれば十分だった。

院内のマニュアルに、「夜勤は4人で行い、うち一人は監視役に徹する」との旨の記述があり、また 事件後は4人体制としている。事件前は3人が常態だった。

(裁判記録では、40人のほかの患者の要介護度についてもちょっとした争点にはなっていた模様。)

監視役の准看護師の証言で,「患者に薬を配りながらでは注意は十分ではない」との旨の発言が判決理由に入っている。監視役専従を一人配置するべしとの結論。

争点 2 損害額

治療費 50数万 →争いなし。

付き添い費用 →医師の指示がなく 現在の入院先を原告(娘)自身が「完全看護」と言ってるので却下。

慰謝料・雑費→原告主張の7割 600万程度。(ブログ主注:慰謝料の詳細項目は不明)

逸失利益→最初から原告の主張になし。

後遺障害慰謝料→約2000万円
結局、後遺障害慰謝料約2000万円が金額としても論点としても最大だった。
元々重度認知症の人の完全四肢麻痺の後遺障害慰謝料(逸失利益ではない)。

被告の主張として、既存の障害に加重した場合は損害から差し引く(神戸地裁H20年9月5日)、逸失利益から既存障害を差し引く(さいたま地裁H25年12月10日)という判例の援用があったが、裁判所は,「元々重度認知症ではあったが、上肢機能に異常はなく4月から歩行能力も改善しており,認知症と四肢麻痺は同系列の障害ではなく、新規障害と判断するので損害は2000万円を下らない」との旨の判断をした。

訴訟費用は原告が3割、被告が7割負担。

争点 3 過失相殺

原告に事件当時、十分な事理弁識能力はあったとは認めがたい。しかし被告は認知症施設として重度認知症があることを前提として受け入れたのだから、これを前提として看護するべきである。

判決文では 一時的な安全ベルトの使用は認めていた。

【閲覧者感想】

重度認知症を過失相殺では責任ゼロにしておいて、損害認定では健常者と全く同様というところがポイントだと思う。

判決では 原告(娘)が入院時に転倒の危険性を全く聞いていなかったことも言及しており、入院時配布資料に明記しておくことも対策かもしれない。

論点にないところで興味深かったのは入院時と退院時の処方。
入院時:向精神薬4剤、α阻害剤(前立腺肥大)、抗コリン薬(頻尿)、降圧剤、下剤など
退院時:向精神薬はメマリー20㎎のみ。八味地黄丸も?、泌尿器科的処方なし。下剤と降圧剤など。
良心的な処方管理をしていると思われるが、法廷では一切論点になっていない。

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【閲覧者感想2】

医療への無理解。

暴れる重度認知症患者が行けるところは多くない。受け入れるほうは大変だし採算も悪い。認知症という前提を重視しろということは、受け入れる患者を選べというのと同義。

おそらくそこに無自覚なのか、別問題といえば通るとでも思ってるんでしょう。法曹ならそこを逃れるロジックを展開しておくものでしょうが、それは探したけど見られず、そういう意味では稚拙。

損害計算の積算根拠や判断・前例は医事紛争にかぎらず 交通事故などの分野に共通のロジック・形式だと思う。ロジックとホンネの乖離があったりするフシがあったら、そこを突くとおもしろい。
医事だけを見てフォーマットを変更することは普通は出来ない

さらにいうと現実無視の判決ですでにサラ金業界をつぶしている。そういう反省も全くないところに清々しさを感じた次第。

民民の任意性の高い契約と医療を同列に扱っている。応召義務はこういう時には出てこない。

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【処方について、別の医師の感想】

良心的な処方管理をしていると思います。向精神薬4剤だったのが無くなってる訳ですから。そのままの処方継続していたらガッツリ薬剤性の抑制になったり、薬剤性パーキンソニズムのために、トイレに自分で行くこともできなかったでしょうし、転ぶことも無かったと思います。

どう考えても、体の元気な認知症は「入院させると馬鹿を見る」って判決にしか思えません・・・。

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【ブログ主感想】

注意義務についても医療側に厳しい判断だと感じるが、とりあえず措いておく。

別系列の障害だから後遺障害慰謝料もゼロから計算というロジックだと、一人の人が何度も高額の後遺障害慰謝料を得ることができることになる。そのロジックのもとでは、例えば異なる系列の障害で後遺障害等級1級を2回起こせば、一回限りの死亡事例よりも高額な慰謝料を得られることになり到底公正とは言えないと思う。後遺障害等級を認定する際に異なる障害を併合して上位の等級を認定するルールがあることとも整合しない。

認知症が事故を起こした大きな要因となったと判断できる例であるにもかかわらず、過失相殺を認めていない点は、日本の司法慣行としてしばしば見られることだと思うが、司法水準にかなった判断とは直ちにはいえないと思う。そもそも過失相殺は,当事者からの主張がなくても,裁判所が判断できることになっている。韓国の裁判所なら、黙っていても5割・8割の責任制限(素因減額・過失相殺の類推適用)があると思われる事例であるが,日本ではどういうわけかもともと弱っている方の事故であっても,健康な方の事故と同じように計算されることが多い印象。

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未確立の癌免疫療法で死亡,訴訟

2018年10月5日

癌免疫療法(オプジーボ)の研究で本庶佑先生がノーベル賞を受賞されました。おめでとうございます。

さて,それとともに今回のノーベル賞の癌免疫療法とは異なる,根拠の確立していない治療を行うクリニックが宣伝攻勢をかけてくるのではないかと心配されています。

ノーベル賞受賞で相談殺到 誤解してほしくない免疫療法

それで思い出したのですが,一年前ぐらいに,そのような根拠の確立していない癌免疫療法のクリニックが訴えられていた裁判を傍聴していたので書いておこうと思います。

訴えられた医院は癌免疫療法のクリニック。樹状細胞療法だとかいうやつでした。亡くなった女性の夫と娘が原告のようでした。

平成25年1月,大学病院で膵癌が判明,ステージは3。転移はないものの,開腹したら癌細胞が動脈に接していて切除できなかったそうです。抗がん剤治療を1クール施行,余命は平均10ヶ月と言われたそうです。

そこから夫が最先端治療を探し始めました。千葉大の重量子線,筑波大の陽子線,国立がんセンター放射線科などでは,内臓に隣接しているのでそれらの治療はできないと言われたそうです。

そうして未確立の癌免疫療法のクリニックの調査に足を踏み入れていきます。しかしそのようなクリニックでも「5年以上持つとはとても言えない」と言われたりしたようです。

そんな中,樹状細胞を患部に直接投与して放射線療法を併用するクリニックを見つけ出し,治癒の見込みがあると思わされて,そこでの治療を始めたそうです。説明の際には,治りますとは言わず,「完治を目指して,努力します」との旨の玉虫色の予後説明がされたようです。被告医師の尋問では,「転移がないのでひょっとしたらの思いがあった」との旨を証言していました。

結局その樹状細胞を注入する治療を受けたのですが,被告医師はおなか側から針を刺して,胃を貫通して膵臓に注入したそうです。胃を貫通するという方法については,自分も最初は怖いなと思っていたけど,実際にはこれまで500例だか800例だかで問題が起きたことはなかったとのことでした。

その6日後の夜から痛みがあり,痛みの翌日に近くの病院でCTを獲ったところ腹膜炎と診断されました。癌免疫療法のクリニックに電話をしたところ,最初に膵癌の診断をした大学病院に行くように指示されたそうです。大学病院はいい迷惑だったと思います。

結局,細胞の注入から約3週間後に亡くなられました。膿瘍の検査結果からは,皮膚などにいる細菌よりも胃の中にいる細菌が関係していることが疑われたとのことでした。

患者さんの母親が反対したため,剖検はしなかったそうです。

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裁判の結果はまだ確認していません。少なくとも治療の見込みについての説明は誠実であったとは思えませんでした。東京地裁での傍聴で,事件番号は平成27年(ワ)第6470号でした。

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医療裁判・医療訴訟
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