2010年10月の記事

受精卵の逸失利益とは…?

2010年10月6日

 不妊治療中の夫婦の,培養器で培養されていた5個の受精卵が,予定されていた停電の対策を病院側が怠ったために使えなくなったため,夫婦が病院側を訴えた,という事件が報道されました。

培養器事故で受精卵5個成育不能 弘前大を提訴 青森の夫婦

培養器事故で受精卵5個成育不能 弘前大を提訴 青森の夫婦
 担当医の過失による培養器の事故で受精卵5個が育たなかったとして、青森県弘前大病院(弘前市)で不妊治療を受けた青森市の夫婦が30日までに、弘前大に対し、受精卵から生まれる可能性があった子ども5人分の逸失利益や慰謝料など計1830万円の損害賠償を求める訴えを青森地裁弘前支部に起こした。
 訴状によると、同病院の担当医は2008年10月、原告夫婦の体外受精を実施。受精卵5個を培養器に入れたが、数日後に培養器の電源が切れる事故があり、受精卵の成育が不可能になったという。
 原告側は「担当医の過失で事故が起きた」と主張。受精卵の着床や出産のリスクを考慮した上で、受精卵から生まれる可能性があった子ども5人分の逸失利益を計400万円と算定した。損害賠償のほか、学長名での謝罪文と東北地区の産婦人科学会への事故報告を求めた。
 原告側は訴状で「5人の子どもを医療事故で亡くしたと感じ、大きな精神的ダメージを受けた。病院側の不誠実な対応でさらに傷つけられた」としている。
 病院側は「培養器の電源が切れたのは事実だが、弁護士と相談中で詳しくコメントできない」としている。

2010年08月31日火曜日 河北新報社

 毎日新聞には,「同日は電源点検のため停電実施日だったという。」と書かれており,予定された停電であったことがわかります。そうすると,その停電に対する対策を怠ったために受精卵が使えなくなったことについては,病院側に落ち度があったと言えそうですから,このご夫婦の悲しみと怒りは理解ができます。

 しかし,理解できないのは訴額,とりわけ受精卵の逸失利益です。受精卵5個で400万円ということは,1個あたり80万円になります。普通の訴訟であれば,受精卵よりもさらに成長した胎児であっても,逸失利益は認められないものと認識していたのですが,このご夫婦はそうではないと主張されているようです。もしも受精卵が実際に新生児として出生し,成人して賃金を得ることを考えているならば,逸失利益は一千万円ないし数千万円という計算になるはずです。本当に摩訶不思議な主張と言わざるを得ないと思っていました。

 そうしたところ,これに対して病院側が反論したことが報道されました。

弘前大学医学部付属病院で受精卵が成育不可能になったのは培養器管理に過失があったとして、
青森市内の夫婦が同大に1830万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、
青森地裁弘前支部(村上典子裁判官)であった。大学側は請求棄却を求める答弁書を出し、争う姿勢を示した。

 訴状によると、夫婦は不妊治療を受けていたが、08年10月12日、受精卵5個を入れた培養器の電源が落ちて温度が低下し、全受精卵が成育不可能になっているのが見つかった。精神的損害は甚大だと主張している。

 大学側は答弁書で、因果関係の主張立証内容が不明瞭(ふめいりょう)などと指摘し、受精卵について逸失利益を算定できる法的根拠の明示などを求めた。【塚本弘毅】

毎日新聞 2010年9月23日(木)

(赤文字はブログ主による強調)

 これを見ると,ご夫婦は根拠を示さずに逸失利益の主張をされたのだということがわかります。こういう行為を医療に例えるなら,根拠のない治療方法を闇雲に開始するようなものと思われます。医療でそのような行為を行えば倫理的に批判を免れないことは勿論,それによって損害を発生させれば,賠償責任を負わされて当然と言えるでしょう。受精卵の逸失利益の主張を,ご夫婦が自ら考案したのであれば別ですが,代理人弁護士が繰り出したのであれば,その姿勢は如何なものかと思うのですが如何でしょうか。

 ちなみに,請求金額1830万円の場合,標準的な着手金は100万5000円になるようです。あくまで想像ですが,着手金を約100万円に揃えるために,慰謝料1300万円+弁護士費用130万円では足りない分を,むりやり逸失利益として捻出したように見えてしまいます。ただ,そのように考えた場合,(1)なぜ弁護士費用を慰謝料と逸失利益の和に対して1割と計算しなかったのか,(2)なぜ着手金がきっちり100万円になるようにしなかったのか(慰謝料1200万円+弁護士費用120万円+逸失利益500万円),というツッコミが入りそうです。

 普通に考えれば,悪ければ敗訴,良くても慰謝料100万円がせいぜいの事案に思われるのですが,着手金が100万円になるような訴額での提訴というのは,如何なものでしょうかね?

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前回記事の判決について追記

2010年10月4日

 ゾウの時間・ネズミの時間として記事にした件ですが,新小児科医のつぶやきというブログでも取り上げられ,様々な意見が出ました。そこに私も少し書いたので,こちらでまとめておきます。

 記事を改めて読んだところ,判決の「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」という部分に注目が行ってしまい,ちょっと誤認のある感想を書いてしまいました。以下のとおりです。

これは,最悪ですね。
皆さんご存知の通り,法的責任を認めるための過失因果関係の認定には,「過失があったから損害を被ったことの高度の蓋然性」の証明が必要です。そしてその証明は,僅かな疑義を挟まない程度の科学的な証明ではなくても,通常人でも疑いを挟まない程度の証明である必要があります。
ところが引用された部分には,「「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」として損害額の3割を減じた。」と書いてあります。
過失がなくても後遺症が残った可能性があるというのですから,通常人でも容易に,過失と障害との因果関係に疑義を挟む(むしろ挟まないのが異常)と言うべきものです。
この裁判官には,通常人程度の論理的思考能力が欠けていたものと断言して差し支え無いと思われます。
この裁判官は,裁判官に向いていないと思います。

 その後に読みなおしたところ,「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」とはするものの,過失と死亡との因果関係は,後遺症の有無とは別に認めたのだろうと気づきました。そのため,以下のように訂正を書きました。

あー,激しく恥ずかしい読み違いをしていました。
判決では,過失があっても後遺症が残った可能性があると判断しているけれども,過失がなければ死亡はしなかったという判断なのですね。
しかしそうなると,「損害額の3割を減じた。」という判断の仕方は,一体どういう理屈によるんでしょうかね? 通常なら,「賠償金額」=「過失があった時の損害額」ー「過失が無かった時の損害額」という判断をすると思われますが,ここでざっくり3割引という判断をする根拠がわかりません。是非とも判決を読みたいものです。事件番号が分かる方がいらしたら,教えてください。

 さらに,どうにもこの損害額認定の手法が胡散臭く思われたので,追記しました。

「過失がなくても死亡した可能性がある」と判断すると,因果関係認定ができないから,死亡したのはあくまで過失があったからだと判断して因果関係を認定しておいて,しかし実際のところは,証拠類からは過失がなくても問題が起きた可能性を否定するのも難しいので,それを後遺症の可能性とだけ認定して,賠償額減額の理由に持ってきたということでしょうかね。巧妙な手口に思いますが,これ以上は判決文や裁判記録を読まないと何とも言えませんね。裁判官がペテン師である可能性は否定できないと思います。

 ま,ペテン師は言い過ぎで,法令ギリギリにうまいこと言いくるめたという程度かも知れませんが,報道から読み取る限り,通常の損害額認定のやり方からはかなり外れていることはまず間違いないと思われます。ベースには,通常の民事訴訟における過失因果関係認定のあり方が,医療訴訟にはうまく噛み合わないという問題があると思います。

 尤も,それ以前に,医師の過誤を安易に認定する一部司法の過誤が問題なのだと思います。司法の過誤の例は,医療裁判・医療訴訟に既にいくつか挙げてあります。

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