2008年1月の記事

裁判所が拡大に加担した「薬害肝炎」

2008年1月20日

未だ紛争の火がくすぶり続ける、いわゆる「薬害肝炎問題」。実は「被害」の拡大に、だいぶ昔に出た裁判の判決が加担していたようです。
「もっと早く輸血をすること、未然にフィブリノゲンを投与すること」という趣旨で、患者死亡に対する医師の責任を認めた東京地裁判決昭和50年2月13日です。この判決が、日本でのフィブリノゲン濫用につながったとの指摘があります。
確かに、当時の法律雑誌では以下のように評論されています。 
「なお、出産に際しての医療事故は多いといわれているが、裁判例となったものは少なく、東京地判昭和48年9月26日、東京地判昭和39年3月29日が参考とされる。」(判例タイムズNo.324,248頁)
「輸血に関する医療過誤の事例としては、(中略)、輸血の時期に関する事例は珍しく、その点からも本判決は先例となるだろう。」(判例時報774号,91頁)
確かに大きく参考にされ、大変な先例になってしまったようです。
ちなみに上記の判例時報には判決の概要が以下のように示されています。
「判旨は、輸血開始時期としては、出血量において1000ミリリットル以上になったとき、あるいは、最高血圧が70mmHg(出血状態が続いている場合は90mmHg)に低下したときが適当とであるが、本件では、午後6時40~50頃の時点で既に合計650ccの出血があり、なおも少量の血液が持続的に流出している状態で、7時25分以降最高血圧が80mmHg、7時50分には同50mmHgとなったのであるから、少なくとも7時25分以降速やかに、以下に遅くとも8時ごろまでには輸血が実施されるべきで、8時50分に開始したことは遅きに失しており、その他に、線溶阻止剤等の投与、新鮮血輸血についての配慮も欠けたと判示している。」(注:「線溶阻止剤等」は、判決文では「線溶阻止剤や線維素原」として線維素原(フィブリノゲン)を併記している。)
また、判例タイムズでは以下のように評されています。
「本件に合っては、結果を回避させるための施術として、時宜にかなった輸血が必要であるとしているが、輸血には、血清肝炎、供給体制等、ひとり医療に限定することのできない大きな社会問題を孕んでいるといえるところ、本判決は、診療当時の産科医学会の関係論文にも配慮し、当時の医学レベルに立返って、詳細な資料に基づいて過失の認定を行っている点極めて慎重な姿勢が窺われる。」
慎重に検討した結果、「薬害肝炎」を拡大する原因になってしまいました。
この判決は高等裁判所で覆され、医師の責任は無いものとされており、結局のところ「薬害肝炎」を拡大するだけの判決ということになってしまいました。
医療では、残念な結果があれば症例検討会で原因を検討するのが慣わしになっています。
司法はどうでしょうか? この判決のように甚大な被害を引き起こした判決を、どうして出してしまったのかを検討したでしょうか?
こういう事情を知ってみると、現役裁判官が書かれているのであろうこれらの文章は、どんなものだろうかと思ってしまいます。
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/d/20071216
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/d/20071223
事件概要はこちらです。http://www.pmet.or.jp/jiko/06yuketu0001.html
判決文はこちらにあります。http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/S44wa1117hanketsubun.html

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