令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
カテゴリー「医療訴訟」の記事
ゾウの時間 ネズミの時間
2010年9月14日
初診の問診が不十分であったことが過失だそうですが・・・
初診開業医に賠償命令
地裁 患者死亡「問診が不十分」髄膜炎の症状を見過ごされ、治療の遅れから転院先で死亡したとして、境港市の男性会社員(当時40歳)の両親が同市内のたけのうち診療所(閉鎖)の50歳代の男性医師に慰謝料など約7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、地裁米子支部であった。村田龍平裁判長は「十分な問診と、設備の整った医療機関への移送を怠った過失があった」として、医師に約5600万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2001年12月、高熱や嘔吐(おうと)の症状を訴えて初めて同診療所で受診。解熱剤などを処方されて帰宅したが、症状は悪化し、翌日に救急搬送された病院で細菌性髄膜炎と診断された。その後、意識が回復しないまま、転院先の病院で05年1月に多臓器不全で死亡した。
診療所では、感染症検査などを外部に委託しており、村田裁判長は「髄膜炎と断定することは困難だった」としたうえで、「髄膜炎を疑って特有の症状を確認するなどし、病院での検査を勧めていれば死亡は避けられた」と判断。一方で「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」として損害額の3割を減じた。
原告側の高橋敬幸弁護士は閉廷後「初診患者に対する問診の不十分さと死亡との因果関係が認められるのは極めて珍しい。初診の重要性を開業医に投げかける判決だ」と話した。
被告側の川中修一弁護士は「短時間の診療で髄膜炎と見抜くのは難しい。医師と相談し、控訴を検討する」としている。
(2010年9月14日 読売新聞)
この担当医の問診が過失なら,この事件の一審・控訴審判決やこの事件の控訴審判決や,この事件の地裁判決なんか,過失もいいところじゃないかと思いますけどね。年単位で時間をかけられる裁判の中では,裁判官が勉強する時間はいくらでもあったわけですからね。
こういう例なら,裁判官に対する国賠で勝つ可能性がもしかしてあるんでしょうか? こういう例なら国賠で勝つ可能性があるというなら,司法は回らないと思うんですが。
専門家の判断を,あと出しジャンケンで法的過失認定するような国では,マトモな医療は存続し得ないと思います。
判例タイムズ1326「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム」
2010年8月26日
判例タイムズ1326号に,「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム 第1回」という特集が掲載されました。平成20年10月24日に開かれたシンポジウムで,東京地裁医療集中部4箇部の部総括判事が全員ご出席(孝橋宏判事,秋吉仁美判事,村田渉判事,浜秀樹判事),それに加えて帝京大の森田茂穂医師,昭和大の有賀徹医師,医療問題弁護団の安原幸彦弁護士,医療側の棚瀬慎治弁護士など,すごいメンバーのシンポジウムだったようです。話題は以下の小見出しから分かるようにかなり広い範囲を網羅しており,内容も大変面白くておすすめです。
ただ,読んだ感想としては,「このシンポジウムに集まられた判事の方々がされるようなハイレベルな仕事が,全国すべての裁判所でなされていたのなら,事態は現状ほどまでには深刻になっていなかったのではないかな」というのが真っ先に思うところです。あと,今回は過失判断についてはさておいて,因果関係に的をしぼってのシンポジウムだったとのことで,過失判断に関する議論も改めてなさって頂きたいものだと思った次第です。
文中小見出し抜粋
●民事裁判と刑事裁判の異同
●証明すべき事実――損害賠償請求の要件
●証明責任・立証責任ということ
●民事裁判で証明できたとはどんな場合か?
●要件事実とは何か?――証明の対象
●民事訴訟における事実認定の一般原則
●東大ルンバール事件の判決内容の位置付けとよくある誤解
●民事通常事件における事実認定の実際
●因果関係に関する判例理論
●議論の対象は事実的因果関係の有無
●最高裁判例のポイント (峰村注:最高裁判例平成11年2月25日)
●医療訴訟の特殊性――医学的知見の取扱い
●証拠の優越説と高度の蓋然性説の違い
●高度の蓋然性の内実について
●民事裁判における割合的心証の取扱い,請求額と認容額の違いについて
●東大ルンバール事件判決に対する違和感の原因について
●手技上の過失による結果と説明義務違反との関係について
●医療訴訟における原因と結果の解明について
●因果関係についての考え方の民事と刑事での異同について
●東大ルンバール事件判決の背景について
●優れた医学文献による裁判の必要性について
●インフォームド・コンセントの問題に関する原告側の視点等について
●インフォームド・コンセントの内実の確認について
●適切な争点整理の必要性などについて
●医療と司法のコミュニケーションの必要性について
●民事裁判に対する医療側の協力(お願い)について
過失がないのなら和解金は出すべきでない
2010年7月15日
大牟田市民病院:06年小児病棟死亡、330万円で和解 /福岡
大牟田市民病院は9日、06年に小児病棟で死亡した女児の家族から過失責任を問われ、5868万円の損害賠償を求められた訴訟で、見舞金330万円を支払い和解することを決めた。
病院によると、生後6カ月の女児が敗血病の疑いで06年4月8日に入院し、2日後に容体が急変して心筋症とみられる死因で亡くなった。女児の家族は「担当医師は病状の悪化を予測して適切な対応をすべきだった」として08年3月、福岡地裁に提訴。病院側は「適切な検査や治療を行い過失はない」と主張。今春、地裁が和解案を示していた。
医療安全対策室は「過失はないにしても、患者が亡くなったのは事実。冥福を祈り、和解したい」と話した。
〔筑後版〕毎日新聞 2010年7月10日 地方版
病院側は最後まで、過失は無かったと主張されているようなので、それを前提に書きますが、
過失が無かったのであれば、和解金を出すべきではないと考えます。過失がないのになぜ金を出さねばならないのでしょうか。
むしろ、過失が無いような事故について民事責任を問うことを請け負った原告代理人弁護士のほうに、事案の調査が不十分であった過失の可能性が考えられると思います。弁護士の訴訟前調査の不備を検討し、それ相応の過失があるのであれば、その弁護士が和解金相当の見舞金でも負担したらいいのではないでしょうか。医師にも過失がなく、訴訟を請け負った弁護士にも過失がないのであれば、患者遺族が耐えるしかないのではないでしょうか。
>医療安全対策室は「過失はないにしても、患者が亡くなったのは事実。冥福を祈り、和解したい」と話した。
病気で人が亡くなっていくのは当たり前のことです。それを遺族が騒いだからと、謂れもない和解金を払うようでは、運命を耐えて医師に恨みを向けないような大多数の遺族との間に、不公平が生まれます。
この医療安全対策室の担当者の発言は、問題だと思います。
「ビタミンKを投与せず乳児死亡」
2010年7月10日
もう各所で話題になっている事件ですが、まとめがてら…
「ビタミンK与えず乳児死亡」母親が助産師提訴
生後2か月の女児が死亡したのは、出生後の投与が常識になっているビタミンKを与えなかったためビタミンK欠乏性出血症になったことが原因として、母親(33)が山口市の助産師(43)を相手取り、損害賠償請求訴訟を山口地裁に起こしていることがわかった。
助産師は、ビタミンKの代わりに「自然治癒力を促す」という錠剤を与えていた。錠剤は、助産師が所属する自然療法普及の団体が推奨するものだった。
母親らによると、女児は昨年8月3日に自宅で生まれた。母乳のみで育て、直後の健康状態に問題はなかったが生後約1か月頃に嘔吐(おうと)し、山口市の病院を受診したところ硬膜下血腫が見つかり、意識不明となった。入院した山口県宇部市の病院でビタミンK欠乏性出血症と診断され、10月16日に呼吸不全で死亡した。
新生児や乳児は血液凝固を補助するビタミンKを十分生成できないことがあるため、厚生労働省は出生直後と生後1週間、同1か月の計3回、ビタミンKを経口投与するよう指針で促している。特に母乳で育てる場合は発症の危険が高いため投与は必須としている。
しかし、母親によると、助産師は最初の2回、ビタミンKを投与せずに錠剤を与え、母親にこれを伝えていなかった。3回目の時に「ビタミンKの代わりに(錠剤を)飲ませる」と説明したという。
助産師が所属する団体は「自らの力で治癒に導く自然療法」をうたい、錠剤について「植物や鉱物などを希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませたもの。適合すれば自然治癒力が揺り動かされ、体が良い方向へと向かう」と説明している。
日本助産師会(東京)によると、助産師は2009年10月に提出した女児死亡についての報告書でビタミンKを投与しなかったことを認めているという。同会は同年12月、助産師が所属する団体に「ビタミンKなどの代わりに錠剤投与を勧めないこと」などを口頭で申し入れた。ビタミンKについて、同会は「保護者の強い反対がない限り、当たり前の行為として投与している」としている。
(2010年7月9日 読売新聞)
助産師会が主催する講演会、セミナー、イベントについて調べたところ、ホメオパシーとの濃密な関係が浮き彫りになったのでご紹介する。
・日本助産師会和歌山支部主催の講演会
平成18年5月13日、日本助産師会和歌山支部主催の講演会で、日本ホメオパシー助産師協会会長の鴫原操が講演を行った。・日本助産師会大阪府支部主催の講演会
平成18年、日本ホメオパシー医学協会(JPHMA)会長の由井寅子が講演を行った。
平成19年にも由井寅子の講演が行われている。・日本助産師会東京都支部主催の講演会
平成19年、日本ホメオパシー医学協会(JPHMA)会長の由井寅子が講演を行った。・日本助産師会大分県支部研修会
平成20年11月3日、日本助産師会大分県支部研修会が行われた。イベント会場において、「ホメオパシーコーナー」が設けられた。・兵庫県助産師会主催によるホメオパシー講演会
平成20年3月19日、兵庫県助産師会主催による鴫原操、由井寅子両氏の講演会が行われた。・日本助産師会広島県支部による研修会(講演会?)
平成20年、「出産とホメオパシー」という研修会(講演会?)が行われた。
助産院は安全?の、
お子さんが亡くなってしまいました
ホメオパシー、レメディの問題>K2シロップの件
「ビタミンK与えず乳児死亡」母親が助産師提訴
その他、こちらのブログを「ホメオパシー」で検索すると、沢山の情報が得られます。(5つずつしか出てきませんが、「次のページ」を繰っていくと続きを見れます。)
今回の提訴は民事訴訟ですが、刑事事件になった場合には…
予見可能性…あり
予見義務…あり
結果回避可能性…あり
結果回避義務…あり
でしょうから、とりあえず公判を維持できる可能性は十分ありそうです。本来は、専門家の判断を厳しく追求することには慎重にすべきとい考えていますが、この件は刑事も有り、むしろそれが妥当かと思います。科学的に十分根拠のある最低水準の治療法を、非科学的な根拠をもって故意に排除した結果、死亡という結果を招いていますからねぇ…
「そもそも業務上過失致死罪の存在に反対」する私がこのように考えるのは、私の考え方にブレがあるからなのでしょうかね?
こういう受任はどうなんですか…
2010年7月4日
昨日の報告の続きで、記録を閲覧した結果です。
裁判長が「訴状では,個々の過失と死亡との因果関係を述べていないので,個々の過失とのつながりをもうちょっと述べて頂くと良い」と述べられていたわけですが、確かに過失はせっせと書いたのに、因果関係は全くガサツな書き方です。裁判長の言いたい気持ちも分かります。
が、それを置くとしても、この提訴はひどいでしょう・・・
この事件の原告、亡くなった方の婚約者とは言っているけれども、そもそも慰謝料請求権があるのでしょうか? あとから調べてみたところ、親族以外への慰謝料が認められることはそうそうないようなんですが、この事件のように、知りあってから15年も経過していながら結婚もせず、さらには同居しているわけでもなく、お金を借りるにあたって借用書を書き、婚約の証拠が牧師さんの陳述書だけで、遺族である母(亡き妹の相続人でもある)以外の者が慰謝料を求めて提訴するというのは一体なんなのかの疑問です。
そういえば去年、福岡地裁でもなんだかなあ、と思う事例を見ました。被告男性の子(加害者・未成年)が,原告の母(被害者)を自転車で跳ねたという事件で、その被害者の治療費を被告に請求しようと提起した事件でした。しかしそれは跳ねられた被害者(原告の母)が提訴するのが普通じゃないですか。さらに聴いていると、実は被告は離婚していて、加害者(被告の娘)の親権は被告ではなく母親が持っているそうなorz…
ま、そんな事件もあるのだから、今回の婚約者訴訟もアリかとは思わなくもないですが、でも福岡の事例は、本人訴訟だったんですよね。
閲覧メモはかなり要約になっています。
平成22年(ワ)第8189号
原告 X
原告代理人 森利明
被告 Y
被告代理人 小西貞行、Z1、Z2、Z3
訴状 平成22年3月4日
請求 3100万円+遅延損害金
1 当事者等 亡A 昭和29年○月○日生、平成18年9月11日自殺
ア AとXは実質的に配偶者と同視できる。以下の事情から。XはAと平成3年にお見合いし、15年間交際している。当時原告は43歳、Aは36歳で若くなく、結婚前提で交際を開始した。
イ 平成14年○月、原告が脳出血で倒れ、後遺症で右手足麻痺になった。AとXは共に生きていくことを相互に確認した。キリスト教信者であるAが、日本キリスト教団○○教会のD牧師に婚約していると話していた。(D牧師の陳述書あり)
ウ △△市に3LDKマンションを購入、生活を準備していた。
エ XがAの生活を支援していた。Aは家の1階を貸して家賃収入を得ていたが、店子が退去し収入が減少。その減少に見合うくらいの収入のある投資信託を見つけて、XがAに3300万円を援助して購入。借用書あるが担保、返済期限は無い。
オ 精神的に支えていた。
カ Aの姉Bも支援し、財産管理をしていた。
キ Aの死後には、Aの母Cを支援している。
ク Xは証拠保全を申立て、保全の決定がなされた。
ケ まとめ。
2 事案概要
AはYクリニックで平成3年4月6日から精神科治療を受けた。平成18年9月9日最後の受診、同月11日にとびおり自殺。Aの婚約者のXが、自殺はYの診断及び医薬品の副作用などにおける過失が原因と主張して、賠償を求める事案である。
3 経過
平成3年4月6日にYクリニックを初診。Y医師にはそれ以前に○○大学病院で受診していた。初診時から統合失調症と診断された。Yクリニックは院内処方。多数の投薬を受けていた。Aの姉Bは平成10年に大腸癌、その後肝転移した。平成18年8月22日にAは、Bが余命3ヶ月だと聞いた。平成18年9月9日にAはYクリニックを受診した。Yは「医者がそう言うんじゃそうじゃないの」などと言い、極めて冷淡でAの絶望感を誘うような応答をした。その2日後に自殺。
(峰村注:4が抜けているのは私のミスかどうか不明)
5 Yの過失
1)診断の過失
・YがAを診察した間、カルテには診察中に統合失調症症状を目撃・観察したとの記述はない。
・XはAと過ごした15年間に統合失調症症状を見ていない。
・Cも見ていない。
・Bも見ていない。
・社会的に、十分根拠のないまま安易に統合失調症と誤診され、投薬されて抑鬱が強くなる例は数多く、社会的に問題となっている。
2)投薬の過失(添付文書違反)
投薬一覧
・インプロメン 9~12mg 平成14年4月~平成18年7月
・コントミン 25~50mg 平成14年4月~平成16年1月(平成14年5月と、平成15年11月を除く)
・リントン 2.25~3mg 平成15年9月~平成18円9月
・タスモリン 平成14年4月~平成18年9月
・レキソタン 平成14年4月~平成18年9月
・ロヒプノール 平成14年4月~平成18年9月(平成14年5月を除く)
・ベゲタミンB 平成17年10月~平成18年9月
(原告が入手できた診療報酬明細書はこれだけ)
・統合失調症薬の同時投薬時にはクロルプロマジン換算で判断する。インプロメンは1gあたりクロルプロマジン換算で50mg、リントンも同様。コントミンはクロルプロマジンの製品名でありクロルプロマジンそのものである。クロルプロマジンの容量は添付文書上50~450mg。万一仮にAが統合失調症であったとしても、症状は明らかに軽微だったのだから、過剰投与が明らかである。特に平成18年8月から9月。
・ロヒプノールは2~4mg。文書上は0.5~2mgである。米国では禁止薬物。英NHSでは禁止薬物、ドイツでは1mg錠までしかない。
・薬物性肝炎の診断がされている。平成3年9月14日~平成15年迄に採血は3回。
GOT GPT γ-GTP
平成12年 61/71/92
平成15年 70/91/139
平成18年 60/50/136
・レキソタンは適応外。
3)投薬上の過失(医師法違反)
宅急便による医薬品の投与。少なくとも平成17年10月5日~平成18年9月6日までに7回。
カルテに診察記録がない。医師法20条1項に違反する。
4)薬の副作用に関する過失
・肝機能低下。抑鬱が出やすい。
・無診察処方。患者を問診し、直接よく観察することなく処方していた。
・カルテには、電話によるAの発言内容が多数記載されている。診察を電話にて済ませていたことが多かった。
・自殺に至る前の数カ月間の診療録は内容がほとんどない。診察した場合でもYの診察は超短時間(←原文ママ)のおざなり診療だった。
・Yが薬物依存性に無頓着だった。
5)うつ病を見逃し、うつ病対策を取らなかった過失。
6)自殺直前の診察における過失。(峰村注:先述の、冷淡な診察のこと)
6 過失と自殺との因果関係
5で述べた通り、Yには「診断上の過失」「投薬上の過失」「薬の副作用に関する過失」「うつ病を見逃し、うつ病対策を取らなかった過失」「自殺直前の診察における過失」
これらの過失により、もしくはこれらの過失が相まってAはうつ病になり、Yがうつ病対策を何ら講じることなくAは自殺したのであるから、因果関係は明らか。
7 損害額
慰謝料 3000万円
弁護士費用 100万円
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提訴前に証拠保全が執行されたが、カルテ等は被告代理人のところにあったため、検証不能だった。後日原告側は、被告側から任意にカルテの提出を受けた。
甲号証にカルテなどが提出されているが、カルテは初診時分と最後の2ページだけで、途中が提出されていない。
裁判所から原告側への紹介には、「被告との事前交渉は無い」とされている。これは被告側が交渉を拒絶したということかな? (カルテをもらったのだから、そもそも原告側がコンタクトを取らなかったということはあり得ない)
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第1回弁論調書らしきもの(裁判所が作成したもの)
裁判長:
1 甲A2号証の診療報酬明細書に黒塗りがあるが、原告が塗ったものか。
2 Aの死亡と個々の過失のつながりの主張を。
3 甲B1、甲B2(いずれも医学文献)は平成3年当時のものではないが、過失とのつながりを検討してもらいたい。
原告側:
1 甲A2は、最初から黒塗りされていた。(恐らく統合失調症の病名)
2 上記2,3について検討する。
3 書証の原本は次回持参する。
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平成14年3月の、診療報酬明細書の記載
病名
〓〓〓〓〓 平成3年4月6日 (峰村注:黒塗り)
薬剤性肝炎 平成3年9月14日
慢性鼻炎 平成6年11月2日
胃潰瘍 平成11年11月6日
レセプトに「電話再診」の記載あり。
(平成22年7月6日、文意を分かりやすくするための軽微な修正)