令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
過失がないのなら和解金は出すべきでない
2010年7月15日
大牟田市民病院:06年小児病棟死亡、330万円で和解 /福岡
大牟田市民病院は9日、06年に小児病棟で死亡した女児の家族から過失責任を問われ、5868万円の損害賠償を求められた訴訟で、見舞金330万円を支払い和解することを決めた。
病院によると、生後6カ月の女児が敗血病の疑いで06年4月8日に入院し、2日後に容体が急変して心筋症とみられる死因で亡くなった。女児の家族は「担当医師は病状の悪化を予測して適切な対応をすべきだった」として08年3月、福岡地裁に提訴。病院側は「適切な検査や治療を行い過失はない」と主張。今春、地裁が和解案を示していた。
医療安全対策室は「過失はないにしても、患者が亡くなったのは事実。冥福を祈り、和解したい」と話した。
〔筑後版〕毎日新聞 2010年7月10日 地方版
病院側は最後まで、過失は無かったと主張されているようなので、それを前提に書きますが、
過失が無かったのであれば、和解金を出すべきではないと考えます。過失がないのになぜ金を出さねばならないのでしょうか。
むしろ、過失が無いような事故について民事責任を問うことを請け負った原告代理人弁護士のほうに、事案の調査が不十分であった過失の可能性が考えられると思います。弁護士の訴訟前調査の不備を検討し、それ相応の過失があるのであれば、その弁護士が和解金相当の見舞金でも負担したらいいのではないでしょうか。医師にも過失がなく、訴訟を請け負った弁護士にも過失がないのであれば、患者遺族が耐えるしかないのではないでしょうか。
>医療安全対策室は「過失はないにしても、患者が亡くなったのは事実。冥福を祈り、和解したい」と話した。
病気で人が亡くなっていくのは当たり前のことです。それを遺族が騒いだからと、謂れもない和解金を払うようでは、運命を耐えて医師に恨みを向けないような大多数の遺族との間に、不公平が生まれます。
この医療安全対策室の担当者の発言は、問題だと思います。