令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
平田直人裁判長が、また無理を強いているのではないかと心配です
2016年9月10日
認知症の女性が徘徊して死亡した事件で、入居施設に責任を認めた事例が出ました。読売新聞 9月10日(土)付です。
認知症の女性(当時76歳)がデイサービス施設を抜け出し、徘徊(はいかい)中に死亡したのは、施設側が注視義務などを怠ったためだとして、女性の遺族が施設を運営する社会福祉法人新宮偕同(かいどう)園(福岡県新宮町)を相手取り、約2960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、福岡地裁であった。
平田直人裁判長は「女性の動静を見守る注視義務を怠った」として、同法人に約2870万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2014年1月、通所中の施設を抜け出し、3日後に施設外の畑で凍死しているのが見つかった。女性はアルツハイマー型認知症と診断されていた。
平田裁判長は「女性には徘徊癖があり、施設側は警戒すべきだった。すぐに警察に通報するなど最善の対応も取らなかった」などと指摘。「女性が抜け出すことは予見できなかった」とした施設側の主張を退けた。
事実経過については、裁判記録を閲覧するか、少なくとも判決文を見ないと分からないのでなんとも言えませんが(報道だけで内容を勝手に推察してものを言う谷直樹弁護士のような方もいらっしゃいますが)、以前に平田直人裁判長が指揮した事件で非常に問題のある事例を見たことがあり、また同じようなことをやっているのではないかと心配になりました。
事件記録をしっかりと見てみたいものです。