令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
魅惑の弁護過誤訴訟・結末編
2010年5月11日
昨日の続きです。
判決は予想通り,原告敗訴なですが,判決文は医療訴訟並みの50ページ!!
ほとんどイチャモンレベルの,そんなに難しい事件じゃないと思ったんですが,弁護過誤ということで丁寧に細かく書いたのかな…と。
この事件をざっと眺めて一番印象的だったことは,被告本人(弁護士)が書いた文書の以下のフレーズ。
(前略) これ以上被告乙1として,原告の請求に煩わされる時間が増えれば,事務所経営者として業務上取り返しの付かない損失を被る危険があり,(後略)
紛争処理を生業としているあなたが,紛争に巻き込まれたからといって「業務上取り返しの付かない損失を被る危険」とか,そんな言い草ありですかー?! と。
その気持ちは,訴えられてしまった医師の多くも同じだと思うのですが…
あと、これはうろ覚えで申し訳ないのですが、原告の主張が判然としない云々というようなことが裁判所の判断で書かれていたのを記憶しています。
判然としない主張なんかすんなよ~
あ、ちなみに地裁判決までしか追いかけていません。控訴が出ていたか否かは不明です、というか忘れました。すみません。
(了)
平成30年12月23日追記:判決文は判例データベース「ウエストロー」に収載されています。東京地裁平成19年(ワ)第10466号です。