令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
嘘を言わないと言ったじゃないですか!
2012年2月15日
東京地裁で今日傍聴した事件です。原告席には濃いサングラスの女性が一人・・・
弁護士は、嘘を通そうとすることがある
2012年2月7日
御殿場事件で、強姦未遂で服役終えた元少年4人が、事実無根だと、被害者女性を相手取り提訴したそうです。以下、読売新聞記事です。
静岡県御殿場市で2001年9月、少女(当時15歳)に乱暴しようとしたとして強姦未遂罪に問われ、最高裁で有罪が確定して服役した当時16~17歳の元少年4人が、「虚偽の被害申告などで有罪判決を受け、精神的苦痛を受けた」として、被害者とされた女性に計2000万円の損害賠償を求める訴えを静岡地裁沼津支部に起こした。
提訴は昨年12月21日付。訴状によると、元少年らは「強姦未遂の事実は全くない」と主張。取り調べや公判などで女性が虚偽の証言を撤回しなかったため、有罪判決で服役し、精神的苦痛と財産的損害を受けたなどとしている。
(2012年2月6日11時48分 読売新聞)
私自身はこの事件の判決文を読んで、裁判所の判断は正しいと感じたのですが、それはさておいて、以下は一般的な話です。その仕事のあり方からいって、弁護士は時として嘘を押し通そうとする場合があるという事実を確認しておきたいと思います。
医師が自分で違っていると思う診断を主張したり、裁判官が自分で違っていると思う判決を書いたり、検察官が自分でシロだと思っている人を起訴したりすることは、極めて特別な例外を除けば無いでしょう。これら三者が間違いを犯す場合というのは、誤った認識を持ったことによって犯すのであり、わざわざ自分の思いに背いて犯すものではありません。
ところが弁護士は、刑事事件で被告人がクロだと思いながらもシロだと主張したり、民事事件で勝訴は極めて難しいと思いながらも受任したりということがあり得ます。これがどの程度追求されるべき問題なのかは、私には判然としません。
御殿場事件についてこれを声高に主張しようというものではありませんが、かつて、北陵クリニック筋弛緩剤点滴事件について調べたときに、上記のことを強く感じたので、今回の提訴報道を見て、改めて上記の問題点を確認する次第です。
イレッサ訴訟、弁護士のミスで上告却下
2012年1月11日
薬害イレッサ訴訟で、弁護士のミスで上告が門前払いになったそうです。以下、時事通信から。
弁護団ミスで2人の上告却下=印紙代払わず-イレッサ訴訟
肺がん治療薬イレッサの副作用被害をめぐる訴訟で、原告側逆転敗訴を言い渡した昨年11月の東京高裁判決を不服として最高裁に上告した3患者の遺族4人のうち2人について、弁護団は10日までに、訴訟費用に当たる印紙代を払い忘れるミスで上告を却下されたと発表した。
2人については高裁判決が確定したことになり、弁護団は謝罪した。残った原告の訴訟を継続するという。
弁護団によると、原告2人について、昨年12月7日までに印紙代を納付するよう命じられたが、事務局長の男性弁護士が手続きを忘れたため、同月8日に上告を却下された。不服を申し立てたが、今月7日付で退けられたという。(2012/01/10-19:45)
薬害イレッサ訴訟弁護団サイトによれば、東日本訴訟原告団の事務局長は阿部哲二弁護士でしょうか。
弁護士のミスによって当該原告は、上告して裁判を受けるという、当然に持っていたはずの人権を奪われたわけです。
このことについては、「業務上過失人権侵害罪の立法を」にも書きましたが、医療で同様のことが起これば、人が死ぬことがあります。医療行為でミスがあって人命を奪えば業務上過失致死だというのならば、弁護士業務でミスがあって人権を奪えば業務上過失人権侵害として刑罰に付すに値すると思います。
法律家はそういう連想をしてみないことには、医師の業務に対して業務上過失罪を科すことによる、労働環境の苛烈さを理解できないことでしょう。
ちなみに上告却下のポカは、こちらにあるように、弘中惇一郎弁護士が犯したのを見たことがあります。
イレッサ訴訟弁護団と、私とのちょっとした関係は、「これを治っているというのはどこの医者だ!」で書きました。イレッサ訴訟とは全く関係ないですが、ご関心があればご覧ください。
ニキビエステ訴訟の原告敗訴
2011年12月21日
本年10月19日に傍聴した事件で、ツイッターで概要を簡単に報告した事件です。本日原告敗訴判決が出たので、まとめて報告しておきます。傍聴当日に書いたツイッターでの報告は以下のとおりでした。
今日東京地裁で見た裁判。18歳女性、ニキビ顔にケア液でエステして却って悪化。ケア液の会社とエステティシャンが共同で12ヶ月分の治療費を出した。状態は一進一退し、治療を担当した皮膚科医も、「会社側はもう十分誠意を尽くした。今の症状はケア液と因果関係はないと思う」と進言し、会社側らが治療費負担をを終了したところ、その後の治療費を支払えとして、女性が会社側を訴えた。傍聴席に母親と思しき人物らがいて、被告の証言にいちいち「嘘言っちゃって笑っちゃうわね」的な反応を見せる。人証調べを終了し、裁判長が弁論終結を宣言すると、原告代理人が「主張をまとめるので、あと一回弁論期日を希望」した。裁判長がそれを採用しないことを宣言すると「ちょっと腑に落ちないところがあるが」云々を言い出す始末。あんたがこの事件を請け負ってることのほうがよっぽど腑に落ちんわ。事件番号は平成22年(ワ)第45106号。
原告代理人だらだら尋問、予定60分のところを90分
2011年12月13日
平成23年11月2日に、担当医の証言を傍聴した事件です。
整形外科の術後12日目に肺塞栓を発症し、出血リスクが高かったためヘパリン2万単位のDIVを施行したところ、翌日に脳出血を来したということのようです。眼科医の私にはあまりよくわかりませんが、仕方がなかったんじゃないのかな?という印象でした。
原告代理人は、予定時間60分を大幅に上回る90分の尋問で、同じことを何回も何回も聞いていました。とにかく、心エコーをしなかった所で過失を認めさせたいということのようでした。
原告側の質問はほとんど、カミヤ弁護士という女性弁護士がしていましたが、その隣に座っていたのが、伊藤紘一弁護士でした。
http://www.itoh-law.com/100/
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7月10日10時30分、第1アタック
vital安定、意識清明
胸痛→AAA、AMI、肺塞栓鑑別
AMIは否定的だった。
CT施行。肺塞栓診断。
ヘパリン投与 アドバイス。
整形外科、放射線科チームと相談。
2万単位DIV
出血リスクが高かった。
整形外科手術後12日目。
骨を開けて手術した。
ヘパリン
APTT値延長 1.47まで
7月11日 4時 第2アタック
意識(-), ショック状態
脈、呼吸(+)
CPA(-)
心停止に近い状態。
脳CTと循環 どちらを優先→循環
先生の対応は ABCをした。
Bは酸素投与と人工呼吸
その後に検索。肺動脈造影
肺塞栓症
カテーテルを肺動脈に挿入。血栓溶解
血栓溶解不十分→ICUで持続的にした。
その前にフィルター留置
23:00~0:00頃、(医師が)病院を退去
「隣のホテルに待機しているので、携帯に連絡を」
連絡はなかった。
23:00に最終診察。
神経学的所見 異常(-)
7:00頃 看護師から瞳孔所見異常
対光反射遅延
自発呼吸(+)
脳死ではない。
鎮静薬を注視した。
意識は戻らず。
血栓溶解療法していたので、出血を疑い、頭部CT
出血性脳梗塞
大脳半球に広範な脳梗塞
家族同意→転院
原因は肺塞栓 右→左シャントで
卵円孔開存の可能性 血栓が飛んだ。
当時は確認されていなかった。
その可能性が高いと。
第二次アタック 主人から なぜ眠った状態か?→ 鎮静薬で眠っていると説明。
2週間で出れると説明。
亡くなるかも、緊急手術かも、人工心肺かも、と説明。
原告から、第1時アタック時に血栓溶解療法を施行すべきだったと言われているが
→ 全くそう考えない
右心機能不全、出血リスク → 抗凝固療法単体がすすめられる状態。
右心機能不全は、レントゲン、ECG、CTで確認した。
心エコーはしていなかった。
心エコー単独では判断しない。
心エコーで右心機能低下なら血栓溶解療法をしていたか?→そんなことはない。
意見が分かれる。
原告側 クニエダ医師意見書
第1次アタック後 肺動脈(圧?)上昇(-)
→エコーではわからなかった。
放射線科医師から、「血栓が沢山→抗凝固療法をすべき」とは?
→ 言われていない。「するべきではない」と
第2次アタックは予防できたか?
→言い切れない
第1次アタック発生時、第2次アタックの可能性は?
→高くはなかった
原告は低酸素脳症で
CPAではなかった。頸動脈はずっと触れていた。手足は動いていた。
右心負荷がなかったこと
心エコーしていない
→ 臨床症状、臨床所見で。総合的な判断。
CTには白い部分はなかった
→ あったと記憶している。