令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
脳動脈瘤塞栓術後に死亡した、広島日赤の事例
2021年4月29日
新聞報道された、広島日赤の脳手術後死亡で、病院が逆転敗訴した裁判についてです。
日赤に6700万円賠償命令 脳手術後に死亡 広島高裁、一審を変更
事件番号は広島高裁平成31年(ネ)第83号で、裁判所サイトに判決文が掲載されていますが、短時間ながら広島高裁で記録を閲覧してきましたので、その報告をします。
事例は、脳動脈瘤破裂でクモ膜下出血を来した患者さんに、再発予防のために脳動脈瘤コイル塞栓術を行ったところ、手術中に再出血を来し、最終的にお亡くなりになったというものです。まずは患者さんのご冥福をお祈り申し上げます。
この手術は平成25年6月に行われ、裁判は平成26年に広島地裁に提起されました。一審判決は平成31年に出たようで、実に4年以上がかかりました。一審では原告からも被告からも、医師による意見書のたぐいは提出されず、遺族側の敗訴となりました。なお、原告側は小笠豊弁護士という医療訴訟では知られた先生が提訴から担当されていましたが、提訴3年後にお亡くなりになられ、他の先生が引き継きました。
遺族側が控訴し、広島高裁で改めて審理が行われました。令和元年6月24日の第1回口頭弁論以降、裁判長ではなく右陪席裁判官である絹川泰毅裁判官が、一貫して受命で指揮を取りました。異様に見えたのは、3回の弁論準備を経た後の令和元年12月10日以降、裁判所から病院側弁護士に対する「事務連絡」として、遺族側弁護士から病院側弁護士に対する質問事項に基づいた質問書が、繰り返し発せられたことでした。内容的には通常であれば一審の裁判が始まってほどなくなされるべきであろう基本的な事実確認に始まっており、控訴審で問題にされた「フレーミング」というコイル塞栓術の手順についても、このとき初めて言及されたようです。提訴から5年も経って、一から審理をやり直すような、それも裁判官が率先して争点を見つけ出しに行くような訴訟指揮には、強い疑問を感じました。
控訴審でも、医師の意見書が原告側から提出されることはありませんでした。一方、病院側からは医師の意見書が提出されましたが、裁判所は、その意見書は被告病院の医師と関係が深い医師が書いたものでもあり、にわかには信用できないと判断したようです。
私は眼科医であり脳外科の手術には素人ですが、情報を集めたところでは、「フレーミング」というのは一種の手術テクニックであり、何をどこまでしないといけないという明確な基準はないという印象です。「このようなフレーミングをしないと過失にあたる」というような基準はなさそうだということです。それでも裁判所は、それを肯定する医者の意見もないままに、フレーミングが不十分で過失があったと認めており、その過失認定は強引に映ります。雑駁な感想ですが、全体としては、結論ありきで机上の空論を立てて有責を認めたという印象です。
なお、控訴審判決の別の問題として、遺族側の慰謝料を認めた部分で、通常であれば死亡慰謝料は無くなられた方から遺族が相続して得るものなのに、この事件では遺族に直接慰謝料が認められており、判断の手法に問題があるようです。この点につき、山中理司弁護士のブログの「西井和徒裁判官(38期)の経歴」の項に記載があります。
なお、広島日赤で最初に患者さんを診察した先生は、開頭クリッピング術はするけれどもコイル塞栓術はしない先生で、どちらを選ぶべきかを相談するために、大学病院と相談し、塞栓術で行うことを決定して、塞栓術の術者を招聘して手術が行われました。大学病院の先生の意見によると、この患者さんは脳血管攣縮を来しており、その場合に開頭クリッピング術を行うと、術後にまた攣縮を起こして脳梗塞に至るケースが経験上非常に多いため、塞栓術を選択したということでした。
病院側からは上告(及び上告受理申立て)がなされているので、引き続き注目したいと思います。