令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
提訴したばかりの段階で訴状を記者クラブに送信し記者会見→弁護士懲戒の件
2018年4月24日
大阪の弁護士,山中理司先生のツイッターより。
自由と正義2006年4月号84頁
医師の診察におけるセクハラ行為に基づく損害賠償等を求める訴訟を受任し,訴訟提起後,被告である医師の実名と住所を伏せることなく訴状写を司法記者クラブにファックス送信し,さらに記者会見した行為が品位を失うべき非行に該当するとされた事例(戒告)— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 23, 2018
提訴直後に原告代理人がマスコミ相手に記者会見する例は結構多い印象ですが,やりようによっては弁護士懲戒制度の対象になるようです。
こちらにその懲戒の概要がありました。弁護士の氏名が出てしまうのはちょっと申し訳ないですが,どうしようもないのでこのままリンクをしておきます。
また,続くツイッターには以下のように書かれています。
弁護士懲戒事件議決例集9集10頁には,「対象弁護士としては,裁判の経過を見て,依頼人が主張している事実が真実であると信ずるに相当の理由があるに至るまでは,マスコミ発表を避けるべきであったというべきである。」と書いてあります。 https://t.co/WuMRpvKeje
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 23, 2018
弁護士懲戒事件議決例集9巻13頁には,「訴状写を司法記者クラブにファックス送信する行為及び記者会見する行為を訴訟の提起や法廷での主張立証活動と同じ弁護士の正当な業務行為であるとする議論は独自の議論にすぎず,相当でない。」と書いてあります。
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 23, 2018
医療訴訟での提訴後の記者会見がどの程度問題になるかははっきりしませんが,もうちょっと慎ましくやったほうがいいのではないかという思いはありました。
今後に注目しておきたいと思います。