令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
インプラント手術で女性死亡
2011年8月1日
まずはお亡くなりになった女性のご冥福をお祈り申し上げます。
この事件に対して、谷直樹法律事務所のブログに記事が書かれています。
この記事を見ると、「泣き寝入りで終わらせることのないようにしないといけませんね.」として、その後に説明義務違反が認められた事例や、手技上の過失が認められた事例が例示されています。
裁判で負けた事例についての言及はありません。
負けた事例をあわせて紹介することが義務というわけではないでしょうが、こういう記事の書き方を見ると、「ホラ、こんなに責任が認められた例があるんですよ」という、弁護士側から見ればうまく行ったという例だけを例示して、責任が認められなかった例、つまり弁護士側から見ればうまく行かなかった例を例示していないという、バランスの悪さに嫌悪感を催すというものです。
まあ、美容外科のホームページも似たり寄ったりですから、一方ばかりを責めることはできないとは思いますが、司法の「自分に甘く、他人に厳しい」態度には、いつもながら違和感を感じます。私としてはこの辺の注意喚起を、医療訴訟の原告の方へのアドバイスや、裁判官の方々へのメッセージとして私のサイトにアップしています。
谷直樹法律事務所のブログには、私からすると香ばしい記事が満載されており、今後も注目して行きたいと思います。