弘中惇一郎弁護士が訴えられた事件

2010年6月20日

控訴審の開廷表で見つけた事件で、弘中惇一郎弁護士が控訴し、さらに上告ないし上告受理申立てがなされていたことから気になっていた事件で、だいぶ前に千葉地裁で閲覧してきました。

同じ弘中惇一郎弁護士でも、以前に円錐角膜移植手術後散瞳症訴訟で見られたような、素人目にも明らかと思われる単なる弁護過誤事件と違い、今回の事件は素人目にはそれなりにややこしい事件で、この事件に先立って3件の提訴がありまして。

1.
商品先物取引の「Y株式会社」から損害を被ったとして、被害者XがY株式会社に対して7000万円あまりの賠償請求を提訴(一次訴訟)、1800万円支払いで和解し、期日指定された平成18年1月20日までに支払済み。その際のY株式会社の代理人が弘中氏ほか、Xの代理人がS弁護士。

2.
その5ヶ月後の平成18年6月1日、Xが、担当社員であったAなどに対して、被った損害の一部として1000万円の賠償請求を提訴(二次訴訟)(これはのちに600万円で和解)。その際のXの代理人がS弁護士、Aなどの代理人が弘中氏ほか。

3.既に一次訴訟で和解している上に、担当社員に対してさらに提訴した第2事件の提訴は信義則に反して違法だとして、平成18年9月16日、AなどがXおよびS弁護士に対して弁護士費用など160万円の請求を提訴(三次訴訟)(これはのちに棄却)。Aなどの代理人が弘中氏ほか。

以上の流れから、今度はS弁護士が弘中弁護士ほかを訴えたというのが、今回閲覧した事件でした。

争点は、(1)二次訴訟提起の不当性(Xは、一次訴訟の和解によってAらに対する請求を放棄していたか)、(2)三次訴訟の不当性、の二つでした。

地裁判決に示された事実

(1) 一次訴訟提起前、S弁護士が弘中弁護士に対してAの住所を開示請求した。弘中弁護士は守秘義務を理由として拒否。

(2) Xは一次訴訟の和解に応じたものの、金額と、一次訴訟にてAの尋問がなされなかったことから納得がいかず、Xは後日S弁護士に対して、Aらの責任追及を希望する旨を表明。

(3) S弁護士は、通常の会社であれば6~7割の和解が可能と考えていたため、Xを気の毒に感じていたものの、Aの資力に期待できないからとXに再考を促したが、Xは受け入れなかった。

(4) 一次訴訟の5ヵ月後、二次訴訟を提起。Aの住所については裁判所に調査を申し立てた。

一審の判断は、
(1) 一次訴訟では、XがAに対して債務免除の意思表示をしたとは認められず、二次訴訟の提起は正当である。一次訴訟で、Aを相手取らなかったのは、支払能力に疑問があったからであって、住所不定であったからではない。これは二次訴訟でAの住所を「Y内」として提起されていたことからわかる。
(2) 三次訴訟は不当である。
で、弘中氏らは50万円+弁護士費用10万円を支払うよう認めた。

控訴審の判断は大雑把に言ってしまえば、裁判所に判断を求める権利は憲法で保障されているものであり、三次訴訟は不当とは言えない。というもので、一審判決は破棄されました。

原告側は上告および上告受理申立てをしましたが、受理されませんでした。

なにやら弘中氏は、こちらに紹介されている例のように、他の弁護士から煙たがられる可能性のある訴訟の受任もしているようで、それを他の弁護士から煙たがられていたのかなぁ、と感じられました。S氏側に30人も代理人がついたのはその辺が理由だったんでしょうかね。今回閲覧した事例は、非法律家である私としては「どっちもどっち」という感想です。

医療訴訟の場合、医療関係者から見れば「これは濫訴だろう」と思われるような提訴が結構あるのですが、裁く人たちも素人なので、実際にはそういう例で逆提訴しても、濫訴とはなかなか認められないでしょうね。

一審の判断理由をもっとしっかり読んでこれたら良かったんですが、時間的に叶いませんでした。

千葉地裁平成18年(ワ)第2503号
東京高裁平成20年(ネ)第150号
平成20年(オ)第1068号
平成20年(受)第1295号
原告 S
原告代理人 大槻厚志 外30名 (←どの審級でのものか失念)
被告 弘中惇一郎、加城千波

(平成23年10月6日、弁護過誤リンク追記)

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