令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
魅惑の弁護過誤訴訟を傍聴
2010年5月9日
今日の報告は医療裁判ではなく弁護過誤裁判です。東京地裁の医療集中部である東京地裁民事第35部で、約2年前に傍聴したものです。事件番号は平成19年(ワ)第10466号。
原告は,もともとは追突事故の被害者。左折しようとしたところにトラックに追突されたらしい。実況見分だか調書だかが,加害者に有利に作られてしまったらしい。休業補償なども含めて賠償請求を提起するに当たって,友人のつてで某弁護事務所に相談し,そこのイソ弁とやり取りをしたらしい。
で,依頼者は10対0を目指しての弁護を期待したところ,そのイソ弁は調書が加害者に有利に書かれていると聞いて「10対0は難しい」と答えたところ,原告は「10対0で押すということができないやる気のない弁護士には頼まない」という旨を述べた模様。原告は何億円もの請求をしてほしい旨を述べていたらしい。
で,正式な受任がない状態ではあったものの,イソ弁は原告に対して,遺失利益を計算するために確定申告書の写しを送るよう指示したり,事件後2年での自賠責請求時効を延長するための時効停止手続きをしたりした模様。原告は,赤字である確定申告書の写しを送っては不利になると考えたらしく,イソ弁に対して確定申告書を送らなかった。そうこうするうちに損害賠償請求の時効の3年が過ぎてしまった。
弁護過誤訴訟だが,ちゃんと被告にも原告にも弁護士がついている。
損害賠償の時効が過ぎてしまったのは,イソ弁とその事務所の代表の説明義務違反などを含む過失だというのが,原告の主張らしい。被告は,原告が確定申告書の写しを送ってこなかったし何の連絡もなかったと主張。
まず原告が,そして原告妻が証言台に。原告側は,赤字の確定申告書であっても証拠として必要である旨の説明が一切なかったと主張。さらに,イソ弁からの連絡が全然なかったと主張する原告に対して,被告側弁護士は,調停センター(?)でのやり取りの記録を証拠にして「だってあなた,ここでは何度も連絡があったと主張しているじゃないですか」などと突っ込み。原告無言。
続いて証言台には被告本人(=弁護士)が登場。被告側の弁護士はなかなか優秀そうだけどどこかで見たことがあるなぁ,などと思ったら,実は2週間前に報告した耳鼻科医療訴訟の原告側弁護士である早川修弁護士だと気づく。原告の証人調べでの急所を突くような質問姿勢を含めて,いかにも弁護士の典型と見受けた。
被告(=弁護士)に対する主尋問の一部。
これまでの傾向や判例を覆すことはできるかと問われて,なんと答えたか?
——見込みとしては厳しい,と述べた。見込みとしては,とはどういうことか
——主張することはできるが,そのような判決を取るとか和解に至るのは難しいと言う意味だ。過失割合0対100の解決ができるかと聞かれて?
——ご期待には添えない,と答えたら,じゃあ結構です,といわれた。この時点では受任していない。無能な弁護士には用はない,と言われた。時効について自賠責は2年,本体は3年ということを,原告は理解していたと思うか?
——理解していたと思う。疑問を持っているような受け答えはなかった。
でもって,続いて反対尋問。おっとりした風貌で,抑揚少なく,笑みを浮かべながら,さほど有効打にはならなさそうな質問をダラダラと続ける。証拠類を机に並べて,途中でどれをどこに置いたかわからなくなる。予定時間を過ぎて裁判長から「時間がだいぶ過ぎてるけど…」と突っ込まれる。
まあ原告の言い分にはあまり理がなさそうに聞こえました。特に,原告から被告に連絡を取らなかった部分については,浜裁判長も原告に突っ込んでいました。「なんで被告に連絡を取らなかったのか」と。そりゃあそうですよねぇ。「説明がなかったから」とか言っていたけど,なんだかなぁ,と思いました。
(続く)