令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
カテゴリー「医療訴訟」の記事
未確立の癌免疫療法で死亡,訴訟
2018年10月5日
癌免疫療法(オプジーボ)の研究で本庶佑先生がノーベル賞を受賞されました。おめでとうございます。
さて,それとともに今回のノーベル賞の癌免疫療法とは異なる,根拠の確立していない治療を行うクリニックが宣伝攻勢をかけてくるのではないかと心配されています。
それで思い出したのですが,一年前ぐらいに,そのような根拠の確立していない癌免疫療法のクリニックが訴えられていた裁判を傍聴していたので書いておこうと思います。
訴えられた医院は癌免疫療法のクリニック。樹状細胞療法だとかいうやつでした。亡くなった女性の夫と娘が原告のようでした。
平成25年1月,大学病院で膵癌が判明,ステージは3。転移はないものの,開腹したら癌細胞が動脈に接していて切除できなかったそうです。抗がん剤治療を1クール施行,余命は平均10ヶ月と言われたそうです。
そこから夫が最先端治療を探し始めました。千葉大の重量子線,筑波大の陽子線,国立がんセンター放射線科などでは,内臓に隣接しているのでそれらの治療はできないと言われたそうです。
そうして未確立の癌免疫療法のクリニックの調査に足を踏み入れていきます。しかしそのようなクリニックでも「5年以上持つとはとても言えない」と言われたりしたようです。
そんな中,樹状細胞を患部に直接投与して放射線療法を併用するクリニックを見つけ出し,治癒の見込みがあると思わされて,そこでの治療を始めたそうです。説明の際には,治りますとは言わず,「完治を目指して,努力します」との旨の玉虫色の予後説明がされたようです。被告医師の尋問では,「転移がないのでひょっとしたらの思いがあった」との旨を証言していました。
結局その樹状細胞を注入する治療を受けたのですが,被告医師はおなか側から針を刺して,胃を貫通して膵臓に注入したそうです。胃を貫通するという方法については,自分も最初は怖いなと思っていたけど,実際にはこれまで500例だか800例だかで問題が起きたことはなかったとのことでした。
その6日後の夜から痛みがあり,痛みの翌日に近くの病院でCTを獲ったところ腹膜炎と診断されました。癌免疫療法のクリニックに電話をしたところ,最初に膵癌の診断をした大学病院に行くように指示されたそうです。大学病院はいい迷惑だったと思います。
結局,細胞の注入から約3週間後に亡くなられました。膿瘍の検査結果からは,皮膚などにいる細菌よりも胃の中にいる細菌が関係していることが疑われたとのことでした。
患者さんの母親が反対したため,剖検はしなかったそうです。
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裁判の結果はまだ確認していません。少なくとも治療の見込みについての説明は誠実であったとは思えませんでした。東京地裁での傍聴で,事件番号は平成27年(ワ)第6470号でした。
そこまで言っておいて,逸失利益は請求しないの?
2018年9月17日
30歳女性の両側卵巣腫瘍を,婦人科専門でない外科医が摘出し,過失があって生殖機能が失われたという極めて残念な事例です。まずは原告の方に心よりお見舞いを申し上げます。事件番号は東京地裁平成20(ワ)19347号です。
細かい点に議論はあるものの,過失があって生殖機能が失われたことについては,被告も認めています。ですからその点についてはここでは触れません。
気になったのは原告からの損害額の主張です。原告には代理人弁護士がついています。健康被害があった場合に参照される後遺障害等級表には,両側の卵巣を失った場合についての記載がありません。そのためこの原告は,後遺障害等級表の7級に掲げられている「両側の睾丸を失つたもの」を参照して,以下のように主張しました。
後遺障害等級表・労働能力喪失率によれば,男性における生殖能力の喪失の障害に当たる「両側の睾丸を失ったもの」は7級と位置付けられ,労働能力喪失率は56%,慰謝料額は1051万円である。婚姻前の女性が妊娠及び出産の可能性を奪われることは,人生設計を狂わされることでもあり,障害等級7級の精神的損害を上回るものであることは明らかである。
そして慰謝料として3000万円を請求しました。後遺障害7級の基準にされる1051万円よりも増額されていることについては,その理由が主張されており,増額幅の程度はさておき,あまり違和感は感じませんでした。実際,判決でも慰謝料として通常よりも高額の1300万円が認められました。
ところでその慰謝料増額理由の中には,このような主張もありました。
また,原告は,今後10年から20年の間,ホルモン補充療法を行う必要があり(甲A4),同療法の副作用による体重増加のため,○○における○○としての仕事の継続が困難となっている。
・・・そこまで述べておいて,なぜ逸失利益を請求しなかった?!
↓後遺障害等級表のリンクです。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/IssituRieki/Sousituritu.html
核心的でない検査をどこまでやる義務があるか
2018年6月4日
今日の医療訴訟傍聴は,最近えらく医療側に厳しい判決を出している印象のある東京地裁民事第35部,事件番号は東京地裁平成29年(ワ )第11645号。歯科口腔外科の事例。原告は患者本人,被告は大学病院。
右下8番の歯根部周辺?の病変についての治療目的に,近医から紹介された女性。被告病院では右下7番が炎症性病変の責任病巣と判断,5-8番のブリッジを外して7番と8番を抜歯することを検討。原告本人は祖父が口腔癌であったことから心配しつつも,入れ歯になることを嫌って7番の抜歯を拒否し,8番のみを抜歯した(と,被告が主張)。被告病院医師としては,癌を疑う状況ではなかったが,7番を抜歯すれば根尖の生検をして確定診断もできるのでそのように考えていたが,8番は本丸ではなく確実な診断に結びつかないので生検に出すことは考えなかった。後日MRI等から癌が疑われ,生検で顎骨中心性の癌(口腔癌の中でも稀で,かつ診断が難しい)が確定診断された。
傍聴していて気になったのは以下の点。裁判官が持っていた疑問の一つに,7番は抜かずとも8番を抜いた段階でその部位から生検をしていれば癌が判明していた可能性があるのではないか,なぜそれをしなかったのか,というのがあった。被告病院医師は,本丸でない部分を生検しても,確定診断ができるものではなく,何も出なかったときに喜んでしまって却って本丸の診断が遅れる可能性に繋がるので,そのような治療方針は取らない,という。裁判官は,それでも8番から生検をやっていれば癌が発見できていた可能性はあるだろうと訝しがっているように見えたが,如何なものだろうか。
医療訴訟を見ていると,原告側から,医療訴訟では多く行われる,相当程度の可能性喪失に対する慰謝料*1の主張をしていなかったり,また説明義務違反の主張をしていないものがそれなりにある。中には代理人のうっかりミスでそれらを忘れたものもあろうが,中には意図的なもの,つまりそれらを主張すると,本丸の過失=因果関係による損害賠償請求の主張のインパクトが弱くなると考えてのものもあるようである。裁判官とて同じで,どこまで人証申請を認めるかなどは,最後には裁判官の経験から確実に必要と思われる範囲に限定しているのではなかろうか。本件で本丸ではない8番根尖の生検をしなかったのは,例えてみればそういう面もあるだろう。さらに言えば生検とて体の組織を取るものであって,相応の危険性もある。そのようなメリットとデメリットの両面性のあるものを,良い面ばかりを気にして施行義務を科すのだとしたら,当然にそれは妥当な判断とは言えない。
本件で厳しい判断が出るかどうかはフタを開けてみないとわからないが,最近厳しい判決が見られた部の裁判であり,またどこの裁判所と限らずこれまでにもそのような,患者に有利な面ばかりを協調し不利な面を軽視して医師の責任を認めた判決は枚挙にいとまがないので,本件でもそのようなことが起こらなければよいが,と心配するものである。
*1 過失があるが因果関係は認められない場合に,因果関係までは認められなくても損害を免れる相当程度の可能性があったとして,相応の慰謝料を主張する方法
平成29年の医療訴訟統計
2018年3月12日
例年裁判所ウェブサイトに発表される医事関係訴訟の統計,平成29年分が公表されました。今年は少し早いですね。
新受件数は857件で,ここ数年は大きな変化がありません。http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/29052601heikinshinri.pdf
事件の終局については,和解が過半数でこれも大きな変化がありません。http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/29052602syukyokukubun.pdf
認容率(原告勝訴率)は,平成28年は分かる範囲で史上最低の17.6%まで低下しましたが,平成29年は20.5%まで戻して,平成27年,平成26年と同程度でした。http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/29052603tujokyoyouritu.pdf
科別の既済件数は,多い順に内科,外科,整形外科,歯科の順で変化ありません。産婦人科も54件で大差ありませんでした。小児科は10件で相変わらず少ないです。美容外科が含まれていると思われる形成外科も,30件で案外と多くはありませんでした。http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/29052604sinryokakmoku.pdf
残念だけど予想するのは無理では・・・
2017年10月19日
今日の東京地裁民事第14部の傍聴、事件番号は平成28年(ワ)第26598号。被告本人(クリニック医師)への尋問。
胃痛、膨満感、下痢等の消化器症状で何度か受診した若年女性の患者さんに、その都度対症療法で内服処方。
初診から半年後には他院に胃カメラを依頼し、「軽度胃炎、1年後に再検。貴院処方継続で良いと思う」の返事。
それでも症状が続き、初診から9ヶ月後に腹部CTを依頼。こちらも異常所見は認めず。
それでも症状が続き、初診から1年後に、計画を早めて胃カメラを再検してもらうべく紹介状を書いたが、患者さんは胃カメラを受けなかった模様で、その後来院せず。
その後胃癌で亡くなられた。それもスキルス胃癌。
遺族側は主として、被告医師が経過中に胃癌を疑ったことがなかったことを問題視している模様。医師も「貧血なし、食欲低下なし、癌なら少しずつ痩せていくだろうがそれもなかった。強いて言えば逆流性食道炎かなと思ったが、胃癌はまったく想定せず」との旨を証言。「本人から癌ではないかと聞かれたことがあったので、胃カメラを勧めた」とも証言。原告代理人から「胃癌と知ってどう思ったか」という最後の質問には、「とても驚いた、残念でならない。」と。
患者さんが亡くなられたことはとても残念なことですが、訴訟としては無理筋な印象です。これに弁護士さんがついて訴えてるのを見るのもまた残念です。最初から敗戦処理のおつもりだったのならいいのですが。