令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
2010年5月の記事
顔を洗って出なおして来い!
2010年5月1日
(平成22年4月22日の出来事です)
平成22年4月22日,東京地裁と東京高裁で,医療裁判の第1回口頭弁論を傍聴してきました。
一つ目は東京地裁民事第14部,平成22年(ワ)第8189号。原告本人と代理人弁護士が出廷。
裁判長「訴状では,個々の過失と死亡との因果関係を述べていないので,個々の過失とのつながりをもうちょっと述べて頂くと良い」旨の発言あり。
二つ目は東京高裁民事第21部,平成22年(ネ)第364号。開廷直前まで,原告側に弁護士らしき人がいないなぁ…と思っていたら,ご本人登場。
本人訴訟だ…
裁判長「控訴理由書に,1, 2, 3, 4…と理由が述べられていて,7からは, 7, 8, 9, 10 と項目があるけれども,何も書いてありませんが…」
原告「…思いつきませんでした」(爆)
裁判長「ではこれは削除ということで宜しいですか?」
原告「はい」
で,地裁で主張は尽くされているということで,裁判長は結審しようと思ったようですが,原告側から「後医の私的意見書を依頼している」との発言があり,弁論続行になりました。しかし私的意見書について,後医は匿名で書くという意向だったようで,その旨を原告が述べると裁判長から「それでは尋問もできないし」みたいなツッコミあり。
でですね,二つ目の「控訴理由を思いつかなかった」本人訴訟の控訴審と,「過失と死亡との因果関係を述べていない」代理人弁護士がついた東京地裁の訴訟とで,その主張立証の鈍さ加減にどれほどの差異があるのだろうか,と思ってしまったわけです。