令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
裁判官が判決を間違えて、検察が控訴した模様
2013年3月10日
なにやら、神戸地裁で、裁判官が判決の出し方を間違えたために、検察が控訴したという事件があったようです。2013年3月10日 読売新聞より。
「少年は不定期刑に」地検控訴…裁判官勘違い?
強制わいせつ罪に問われた少年(19)に懲役1年10月の定期刑を言い渡した神戸地裁の判決があり、神戸地検が「少年法に基づいて刑期に幅を持たせる不定期刑が適用されるべきで判決は違法」として大阪高裁に控訴していたことがわかった。5日付。
関係者によると、少年は神戸市垂水区で昨年6月、女児に下半身を触らせたとして強制わいせつ罪で起訴された。
少年法では「少年に対して3年以上の懲役または禁錮をもって処断すべきときは、長期と短期を定めて言い渡す」などと規定。地検はこの規定が、法定刑を基に再犯や未遂といった事情を加味して決める「処断刑」の上限が3年以上の場合を指すとし、同罪の法定刑の上限が10年で減刑される事情もないため、今回の事件では懲役2年6月以上3年6月以下の不定期刑を求刑していた。しかし、地裁は2月21日、懲役1年10月を言い渡した。判決後に訂正の申し立てはなく、地検が協議後、控訴を決めた。
丸山雅夫・南山大法科大学院教授(刑事法)は「少年法の規定は検察と同様に解釈するのが通常。裁判官は『3年以上の懲役または禁錮を言い渡すべきとき』と規定を勘違いし、定期刑を言い渡したのではないか」と指摘する。
ツイッターなどで他の法律家の方々の反応を見ても、地裁判決は間違っているようです。奥村徹弁護士は「いやー誰にでも間違いがあるものですよ」と述べられています。私もそう思います。ところで、その「いやー誰にでも間違いがあるものですよ」が、業務上過失致死傷となると、犯罪として刑罰に付されることがあります。私にとって最も印象深い事件は、単なる言い間違いを犯罪として処罰され、結果として失職までさせられた日航機ニアミス事故ですが、一瞬のミスが犯罪とされる事例は、枚挙に暇がありません。それに対して判決の出し方を間違えるなどというのは、考慮時間は十分にあるのですから、過失の程度は一瞬の言い間違よりも重いのは明らかですし、また誤判という結果も、法治国家においては致死傷に負けず劣らず重大なのですから、業務上過失致死傷と同様に、「業務上過失誤判」とでも銘打って、犯罪行為として処罰したらどうでしょう? さぞかし誤判が減ると思いますよ。
なお、奥村徹弁護士によると、一部1係だということですが、裁判所サイトによれば、神戸地裁第一刑事部1係の担当裁判官は小林礼子裁判官だということになっていますが、合っているでしょうか?