令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
まただよ@谷直樹弁護士@苫小牧市立病院の事例
2011年8月31日
例の、法的過失の理解が怪しい谷直樹弁護士のブログからですが、苫小牧市立病院,気管切開でカニューレが適切に挿入されず死亡した件で示談とのことです。
まずはお亡くなりになった女性のご冥福をお祈りします。
さてブログ記事によると、
市は「重大な過誤、過失はなかったが、気管切開手術が死亡要因であることは確か」としている。
とのことなのですが、病院側がそのように考えているとなると、少なくとも市側から進んで補償をすべき根拠はないと思われます。
ところが谷直樹弁護士によると、
厳密にどの行為に過失があったのかを具体的に特定することはできなくても,気管切開を行って,カニューレが適切に入らなかった(入れられなかった)という事情から,補償をすべきというのは,常識的な考え
だというのです。
示談金は500万円だそうですが、そのお金はもともとは市民の税金や病院の収入でしょう。脳出血で意識障害を起こし血腫の除去手術を受けたが、症状は改善されなかったという方の処置で、かつ重大な過誤、過失はなかったという事例に対して、金銭を支払って示談するのは如何なものでしょうか。苫小牧市民は、これによって市政や市民病院の診療原資が500万円分下がることに対して、疑問を抱かないのでしょうか。
このような例を見ると、いつも不思議に思います。