表紙メッセージ履歴

結果の失敗と過失は別です。
たとえば未破裂動脈瘤の手術で動脈瘤を破裂させれば失敗です。
しかしそれはイコール過失ではありません。
(・・・)
手術に失敗して患者が死んだ場合も、失敗と過失は別ですから。下手くそというだけで残念ながら法的責任を負わせることはできません。
(患者側代理人・寺島道子弁護士のホームページ「証拠の検討」より)
本件は,そもそも,被告人両名が航空管制官として
緊張感をもって,意識を集中して仕事をしていれば,起こり得なかった事態である。
(日航機ニアミス事故最高裁決定書の,宮川光治裁判官の補足意見より)
 医療行為の成否は医療機関の判断と技量のみにかかわるのではなく,患者の協力いかんが大きく影響する現実を看過することはできない。本件では,そもそもAの青森旅行の敢行はK病院との診療契約において患者として健康に第二子を出産するという同契約の目的実現のために負う重要な協力義務に違反するものである。
(青森里帰り妊婦OHSS訴訟控訴審判決文より)

 「大変残念。医療従事者に過大な責任を押しつけた判断で,医療従事者と患者との信頼関係を損なう結果をもたらすばかりと,憂慮している」

(八戸縫合糸訴訟確定後の,病院長のコメントより。)

 刑法の業務上過失致死傷とヒューマンファクター工学は同様の問題を扱っている。共に目的は安全である。(・・・) 社会の安全向上のためにも、また、人間の知的活動の成果としてみたときにも、業務上過失致死傷罪追求より、ヒューマンファクター工学がはるかに勝っている。社会の変化と学問の進歩を無視して、明治四一年の規定をそのまま運用し続けるのは、法曹の傲慢、あるいは知的退廃の結果としかいいようがない。
(医療崩壊—「立ち去り型サボタージュ」とは何か(小松秀樹著・朝日新聞社)83ページより)
 医師について「患者が適時に適切な医療機関へ転送され,同医療機関において適切な検査,治療等の医療行為を受ける利益を侵害されたこと」を理由として損害賠償を認めることは,医療全般のみならず,専門的かつ独占的な職種である教師,捜査官,弁護士などについても,適切な教育,捜査,弁護を受ける利益の侵害などを理由として損害賠償責任を認めることにつながり,責任が認められる範囲が限りなく広がるおそれがある。
(最高裁判所判例 平成17年12月8日 第一小法廷判決 平成17年(受)第715号 損害賠償請求事件,才口千晴裁判官の補足意見より。)

医療過誤の被害を被った「訴えてやる!」と思った時,まず最初に考えてほしい事は,人間が生物だという事と,民事訴訟は金銭賠償だという事,さらに「不成功」と「過失」は異なるという事です。
(患者側代理人・寺島道子弁護士のホームページ「訴えてやる!」より)
行き過ぎた訴訟のために、医療費全体が上昇し、優秀な医師が失なわれている。ばかげた訴訟で病気が治ったことはない。
(ジョージ・W・ブッシュ大統領による一般教書演説)
『裁判所は謝罪をする場所ではない、こころのケアをする場でもない、金額を決める場所です』
(ある裁判官が医療訴訟原告に語りかけた言葉)

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2022年4月以降に動作ドラブル起きていることが判明しました。
現在復旧を試みています。ご連絡の方はツイッターなどをご利用ください。
その後にメッセージをお送り頂いた方には、深くお詫び申し上げます。(2022/11/3記す)

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