三平方の定理血管穿刺訴訟・判決要旨等メモ

(事件概要はこちら)

原告提出の書面は全て手書き。血管とカテーテルに関する図面も全部。

訴状
訴額200万円。うち賠償額として40万円。
(峰村注:意味不明)

請求の趣旨
被告は保助看法第14条第1項または第2項の処分に服せ。
圧迫性血管痛に対する賠償として40万円。
(これについて裁判所から文書で釈明を求められた。民事訴訟で処分の発動はあり得ない。)

請求の原因
1. 自己流の穿刺
2. 梃(てこ)の原理と、投射角の力の働きの無理解、これらに対する否定。
・・・
原告は、全国の透析患者のうち、穿刺による圧迫性血管痛の呪縛から開放できるよう、是が非でも立証したい。

答弁書より
平成16年6月、透析開始
平成20年に入って、原告から「かえしのついた針を使っているのではないか」と苦情あり。そんなことはない。
同じ頃から分度器を持参し、刺入角を測定。「角度が違う」と言い始めた。
平成21年に入り、他の透析患者から原告に対する苦情が出る。「大声で怒鳴る」「八つ当たりされた」「怖い」
平成21年10月、同じ透析室の患者から苦情が殺到。
平成21年10月23日、原告がクレーム文書を持参。
平成21年11月30日、原告転院。(峰村感想:これが本当なら転院された方もいい迷惑だ)

原告陳述書?甲A第5号証(手書き)
・・・それぞれ学者である教授先生は一度でも自分の血管で試て見ればよい。決って激痛に見舞われて失神すること必須である。

判決要旨
・穿刺角度について
原告は10度が理想だが、血管が逃げるので15度が相当と。しかし通常は30度前後。文献では45度以上というのはあるが、15度とすべきとする文献はない。原告について、30度よりも鋭角にする必要があったという事情もない。
・被告が行った針の穿刺角度
原告は分度器で測って60度を超えていたと供述するが、被告は30度に近い角度で穿刺したと述べる。60度を超えていたと認めるに足る証拠はない。(峰村注:自分で測ったというだけでは、立証不十分ということですかね?)
・枕の使用
法的義務は認められない。
・穿刺の深さ
原告は穿刺後2時間くらいして血管に痛みが生じたから、穿刺針の差し込み過ぎ又はてこの原理による血管の圧迫があったのではないかと供述する。しかし、血管内にはプラスチック外筒のみ留置し、通常でも痛みがある。差し込み過ぎの推認はできない。
以上、血管穿刺の方法を誤った注意義務違反は認められない。

判決書は合計6ページ、6ページ目は裁判官の署名のみ。
控訴はされずに確定。


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