令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
藤山判決一発逆転クイズ
2009年9月8日
説明義務違反と,死亡との因果関係が認められた藤山雅行裁判長の判決です。
8歳のときに大動脈弁狭窄症を指摘され20歳まで受診,その後受診をしていなかったが,47歳になって息切れを発症。入院精査を勧められたが仕事が忙しいことを理由に拒否し,外来通院で検査を進めていたが,ある日自宅で死亡しているのを発見された。遺族が提訴し,遺族の「いつ突然死してもおかしくない最高度の大動脈弁狭窄症で,突然死の可能性を挙げて入院を強く説得すべきだった」という主張が認められ,その説明義務違反と突然死との因果関係まで認められた判決です。遺族の請求額は約1億1000万円で,裁判所の認容額は約6000万円。病院側は控訴して,既に終結しているようです。
一審判決文はこちらにあります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061106125952.pdf
一審に関する評論が,医事判例解説2007年8月号(目次のみ)
http://www.izi-hourei.jp/kaku_shoseki/iryou_2007_08.htm
や,日経メディカル2008年7月号(会員限定かな?)
http://medical.nikkeibp.co.jp/mem/pub/search/nm/0807_iryou.pdf
や,民間医局発行ドクターズマガジン2009年9月号(これは一般公開)
http://www.doctor-agent.com/da/member/service/knowledge_malpractice_detail?mode=preview&id=79
に掲載されていますが,控訴審については掲載されていません。
さて,問題です。
【問題】
この判決は,高等裁判所で逆転されたでしょうか?
正解は,9月9日または10日に閲覧で確認してまいります。
事件の詳細は,先に挙げた民間医局のページをご覧ください。(再掲)
http://www.doctor-agent.com/da/member/service/knowledge_malpractice_detail?mode=preview&id=79