カテゴリー「司法問題」の記事

宮川光治裁判官の余計な一言

2010年11月16日

日航機ニアミス事故の最高裁棄却決定書の話です。
 事件そのものは,管制官の言い間違いを端緒として,コンピュータによる事故防止機構であるTCASもうまく機能せず,結果的にニアミスを引き起こしたというもので,言い間違いという過失は明らかであり,それがニアミスにつながったという判断は,TCASの介在があったとはいえ,誤っているとも言えないもののようです。事件については町村先生のブログからご確認下さい。
 私はこの事件で被告人らの有罪が確定したことには憂慮をしますが,しかし過失と因果関係の有無という点では,一般的な刑事司法の判断方法からすれば,有罪という結論になることには止むを得ない面があり,その点では高裁判決を出した裁判官らや,棄却決定を出した最高裁裁判官らを責めても仕方がないのかも知れないと思います。
 しかしそうは言ってもこの有罪確定が何とも腑に落ちないのは,言い間違いという,誰しもが日常生活で犯しうるちょっとした間違いが犯罪と認定されたということです。宮川光治裁判官は「緊張感をもって,意識を集中して仕事をしていれば,起こり得なかった事態である」などと断定しています。確かに緊張感をもって仕事をすれば間違いを減らせる可能性はあるかも知れませんが,それでも間違いを完全にゼロにできるとは言い切れないというほうが,むしろ一般的な感覚ではないかと思います。むしろ,緊張感を持っている時こそ,その緊張感が仇となって,かえって間違いに気づかない可能性すらあるのではないかと思われます。「緊張感を持って仕事をすれば,間違いなど起こさない」という考えは,証拠を伴わない単なる空想なのであり,現実に即していない単なる願望に過ぎないのです。もし本当に,緊張感をもって意識を集中して仕事をしていれば,間違いは起こさないものだというのであれば,例えば,2年もかけてお粗末な矛盾判決を含んだ判決を書いた,一宮身体拘束裁判の高裁裁判官らなどは,緊張感を持たずに仕事をしていたということになるでしょう。その裁判官らは法的に罰せられることはないにしても,緊張感をもって意識を集中して仕事していないような裁判官なのですから,左遷されるなどの不利益があってしかるべきだと思われます。
 どんなに重要な場面であっても間違いを起こす場合があることは,それはもう人間の限界なのであって,そのようなヒューマンエラーを低減すべくコンピュータを用いて対策を講じたところ,それがかえって事故を導き出した可能性があったというのが,今回の事件です。そのような事故で,事故の端緒となったからといって,単なる言い間違いをした管制官(およびそれに気付かなかった管制官)だけを刑罰に付すことが,一体何の正義なのか理解不能です。既に述べたように,言い間違いなどというものは日常誰もが起こしうるミスでしかないのですが,それに対して結果が悪ければ刑罰を与えるというシステムは,恐怖政治であり,強権司法なのではないかと考えます。百歩譲って,そのようにすることが安全向上に資するという確証があるのであれば,渋々ながら首肯せざるを得ないのかも知れませんが,単なる言い間違いを罰することが安全向上に資するという証拠はどこにもないでしょう。わざと言い間違いをしようなどという悪意を持った人間は別として,通常業務において言い間違いを犯してしまう瞬間というのは,一種の心神喪失状態であると捉えることもできるでしょう。そのような状態で犯した所業を罰することは,却って人権侵害とすら言えるのではないかと思います。
 業務上過失致死傷罪の存在に異議を唱える人がほとんどいない日本の法曹界は,総じて人権意識が希薄であるかのように,私には映ります。少なくとも,今回のようなシステムエラーが問題となる事故において,その端緒となった被告人を有罪とすることについて,「緊張感を持って仕事をすれば,間違いなど起こさない」などと,実生活上の現実と異なる前提を持ち出して肯定しようという人が,最高裁判事を務めているような国においては,業務上過失致死傷罪などというものは,ナントカに刃物になりかねない恐怖の悪法であると思われます。ま,上記のような意見を書いてしまった宮川光治裁判官も,単に緊張感を持って仕事をしていなかっただけなのかな,と想像することもできますが,そうであればその点は赦すとしても,その現実直視力の貧困は,裁判官として働くには不適格なのではないかと思う次第です。
 単なる言い間違いを刑法犯として処分することに,一点の疑義も抱かないような法律家は,法律家であることを辞めたほうが良いと思います。
 そういえば,落合洋司弁護士が書いたこの記事も酷いものがありますね。恐らく人権意識に乏しいのでしょう。

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判決文に違和感

2010年2月5日

「ダイビングツアーで死亡した妻の夫が,そのツアーを企画・主催した会社とそのガイドを務めた従業員に対し,不法行為又は債務不履行に基づいて求めた損害賠償が認められなかった事例」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100205095412.pdf
・・・
判決そのものには違和感はありません。
ただ、「被告甲」という呼称に違和感ありまくりです・・・

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「カンニング自殺」訴訟:配慮がなかったのはどちら?

2009年8月8日

7月30日に東京高裁判決が出た,埼玉県立高校生がカンニングした疑いで教諭らからの指導を受けたために自殺したとして,母親が県を訴えた事件です。7月30日の日刊スポーツより。

 2004年に埼玉県立高3年の男子生徒(当時17)が自殺したのは、カンニングを疑った
教諭らの指導が原因として、母親(56)が県に8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴
審判決で、東京高裁は30日、請求を棄却した1審判決を支持、母親側の控訴を棄却した。
 園尾隆司裁判長は1審さいたま地裁判決をほぼ踏襲。「カンニングを認定されてもやむを
得ない状況だった」と指摘し、教諭らが生徒に事情を聴いた点も「教育的見地から適切な
ものだったと認められる」とした。
 判決によると、04年5月26日、2時限目の物理の試験中、生徒が消しゴムに巻いたメモを
見ているのを教諭が発見。メモは1時限目の日本史の試験に関する内容で、担任ら教諭
5人が別室で生徒から約2時間にわたり事情聴取。生徒は同日夕、埼玉県新座市の立体
駐車場で飛び降り自殺した。
 母親は判決後、「わたしたちに何の配慮もない判決で、非常に残念です」と話した。(共同)

最後の母親の「わたしたちに何の配慮もない判決で、非常に残念です」というコメントが気になったので,裁判記録を閲覧してきました。
高裁事件番号は平成20年(ネ)第4556号です。
判決を読むと,ざっくりとこんな概要でした。
 小さい紙に細かい文字を書き込んで,それを消しゴムにまきつける典型的なカンニング手法でしたが,物理の時間である2時限目に,出てきた証拠が1時限目の日本史のものだったため,事実が曖昧だとして教師らによる事情聴取には時間がかかりました。しかし2時間ぶっ続けで5人で威圧的に取り調べた様子はなく,生徒の説明がつじつまが合わないため,むしろ教師側としても本人の主張を尊重し,結局カンニングがあったとの事実認定には至りませんでした。担任教師は,他の教師によって事実誤認されたときに生徒側に立つことができるように,取調べの中心にはいなかったようです。
 2時限目に監督をした教師は,現場でカンニングペーパーを斜め後ろから1分間にわたり確認しており,証言では物理の公式が書かれていたことを,その字体も含めて詳細に証言していました。「消しゴムを見せなさい」と言うと生徒が消しゴムをポケットにしまい込んで拒否したそうです。で,最終的にポケットから出したのが,日本史のカンニングペーパーだったと。
生徒が自殺したのは残念ですが,これで民事訴訟を起こされることには,トンデモ医療訴訟に通じるものを感じます。で,その代理人弁護士は杉浦ひとみ弁護士という人権派弁護士だそうです。弁護士の役割もいろいろなのでことさらに責める気はありませんが,普通の人間ならば事情をきちんと確認すれば,この事件に関わった教師の方々は大変丁寧に対応されているとの認識をすると思うんですが,そのような事件で提訴を請け負うようでは,教師の方々に対する人権蹂躙とまでは言いませんが,人権派弁護士の看板は如何なものかと思ってしまいます。
また,このような一方的な報道だけを元に,自分で調査しようともせずに疑問だけを並べてオシマイの,このブログ(表紙はこちら)の筆者のような態度には疑問を持たざるをえません。

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医師の鑑定内容漏えい事件

2009年4月15日

まず前回記事の誤りについて。少年事件だから非公開であり、調書漏えいが問題というのは違っていて、少年事件に限らず、調書をみだりに公開すること自体が問題のよ うです。刑事訴訟法281条の3,4,5に、被告人本人や弁護人に対しては、これを公開した場合の罪が規定されていました。1年以下の懲役だそうです。誤解していました。お詫びします。
さてこの事件、表現の自由とかいろいろ紛糾していますが、司法的には本質はそんな問題ではないと思います。
この医師を罰しようとする行動は、調書の漏えいだったとのことです。冒頭のお詫びに書いたとおり、調書の漏えいは重大な問題のようです。それほど調書を公開することに問題があるというならば、ちゃんと鑑定人に対する罰則の条文を用意しておけばよかっただけの話であって、それがないがために 「鑑定が医師の業務に当たる」などという副次的な理由をつけて一般の秘密漏えい罪で有罪なんて、別件逮捕ならぬ別件有罪という感じで、違和感をぬぐえません。

刑法第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を 漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

これがもし建築関係の事件で、建築家が鑑定人だったら、調書を公開しても有罪とする法的根拠がないわけですから。
判決が誤っているとまでは言えないのでしょうが、司法の不備をなんとか取り繕って被告人に無理やり押し付けた、美しくない判決だと思いました。

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医師の鑑定内容漏えい事件、あさって判決

2009年4月13日

明後日(平成21年4月15日)に、少年事件の鑑定などを漏えいした医師に対する刑事訴訟の判決が言い渡されるそうです。
実は、裁判というものは公開で行われることが原則となっているので、これが少年事件でなければ鑑定だろうがなんだろうが、秘密も何もないことになります。むしろ裁判の公正さの担保として、鑑定内容も公開されて然るべきものとすら言えるのではないかと思います。
この事件は少年事件だから少年法が関係してきて、少年事件だから少年法に基づいて裁判を非公開で行う、ということになっています。ではその非公開の内容を鑑定人が漏洩した場合に何の罪になるのか、ということになると、実はどこにも書いていないのではないかと思われるのです。
医師には確かに医師の守秘義務というものがあり、職業上知りえた秘密を公開することは刑法に違反し、罰則もあります。
しかし、鑑定をすることが医師の業務に当たるかというと微妙なことになります。鑑定も医師の業務ということであれば、医師の守秘義務が科されているとの解釈もありうるかも知れません。しかしその場合、同じことが少年事件に限らず一般の訴訟にも言えることになってしまい、そうなると裁判の公開原則と相反することになってしまいます。
結局、法が想定していなかった事態に遭遇して、司法が難儀しているということなのかな、と感じます。そういえば、裁判の傍聴をしていると、証言台に立つ証人に対してまずはじめに裁判官から「ことさらに記憶と違うことを証言すると罰せられることがあります」と説明されます。今回の鑑定医に対しては何かそのような説明があったのでしょうか。おそらくなかったからこそ、ある意図をもって取材者に閲覧させたのだと思います。司法の問題を医師に押し付けるかのような責任追及には違和感を持ちます。罪刑法定主義の観点から、鑑定医に刑罰を科すことにはいささか問題があるように思われました。

鑑定人を罪に問えるか 15日、奈良地裁で判決 医師宅放火殺人調書漏えい 「特集」 (1)
 奈良県の医師宅放火殺人で中等少年院送致された医師の長男(18)を鑑定し、調書類を漏えいしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三(さきはま・もりみつ)被告(51)に15日、奈良地裁で判決が言い渡される。事件は、出版の自由や取材源の秘匿、少年のプライバシーをめぐる議論を呼んだ。しかし、発端となった引用本の著者草薙厚子(くさなぎ・あつこ)さん(44)や講談社の刑事責任は問われない分かりにくい構図の中、裁判の主な争点は「鑑定人が罪の対象となるか」という法律論に絞られている。
 ほとんど適用例がない刑法の秘密漏示罪は、対象となる職業として医師や弁護士、公証人などを列挙。また「正当な理由」があれば罪にならない旨を定めている。
 弁護側は「鑑定人は法がいう医師ではないから対象外」と無罪を主張。根拠として(1)医師には治療や予防目的があるが鑑定人にはない(2)鑑定人の要件は学識経験者で医師資格は関係ない(3)鑑定人に守秘義務を課す具体的な法の規定はない-を挙げた。
 検察側は、被告が医師にしかできない脳波やMRI検査を技師に指示していたことを指摘し、「奈良家裁が鑑定を依頼したのは医師だったからだ。鑑定が医師の業務なのは明白」としている。
 弁護側は「正当な目的」の観点からも無罪を訴えた。
 被告は法廷で「長男の殺人者のレッテルをはがしたかった」と強調。弁護側も「取材に応じたのは、広汎性発達障害を世間に正しく理解してもらうためだった」とし、少年と社会のための正当な行為で違法性は阻却されると主張した。
 弁護側はさらに「調書は法廷に証拠として提出されることを前提として作られる。秘密ではない」との意見も述べたが、検察側は「離婚や成績は他人に知られないことが利益となる情報。秘密に当たる」と否定した。
 崎浜被告は2006年、自宅に放火し義母と弟妹を死亡させた長男を広汎性発達障害だと鑑定。草薙さんは07年5月、講談社から「僕はパパを殺すことに決めた」を出版した。奈良地検は10月、長男の供述調書や鑑定書のコピーを草薙さんらに漏らしたとして秘密漏示容疑で崎浜被告を逮捕。08年4月に始まった公判は、期日間整理手続きを経て12月に再開され、検察側はことし2月に上限の懲役6月を求刑し、結審した。
▽調書漏えい事件
 調書漏えい事件 奈良県田原本町の医師宅放火殺人で、医師の長男(18)=中等少年院送致=の鑑定を担当した精神科医崎浜盛三(さきはま・もりみつ)被告(51)が、草薙厚子(くさなぎ・あつこ)さん(44)に調書を見せたとして秘密漏示容疑で逮捕、起訴された。地検は草薙さんも任意で事情聴取したが、嫌疑不十分で不起訴とした。調書を引用した「僕はパパを殺すことに決めた」をめぐっては、奈良家裁所長が抗議し、当時の法相が「司法秩序、少年法への挑戦だ」と調査を指示した。草薙さんは法廷で「情報源は崎浜被告」と証言。検察側は懲役6月を求刑した。
2009年4月9日共同通信社

蛇足ながら付け加えると、検察側の「医師にしかできない脳波やMRI検査を技師に指示していた」から医師の業務だという主張には説得力が薄いように感じます。なぜなら、今回は確かに脳波やMRI検査を指示していたとしても、もしこれが既に記録されている脳波やMRI結果が存在していてそれを鑑定するだけであれば、医師としての検査指示はなかったことになり、鑑定医としての業務内容は同じであっても、脳波やMRI検査を技師に指示していたから医師の業務であるという主張が崩れることになるからです。

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