亀田テオフィリン中毒事件,上告棄却,病院側敗訴確定

2008年11月25日

福島大野事件,割りばし事件などの陰になってほとんど話題にならないですが,重要な決定だと思います。

処置ミス、7300万円支払い確定 千葉の亀田総合病院
2008.11.21 18:31 – MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081121/trl0811211832011-n1.htm
千葉県鴨川市の亀田総合病院でぜんそく治療を受けていた高校2年の男子生徒=当時(17)=が出血性ショックで死亡したのは処置のミスが原因として、両親が約8800万円 の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は21日、病院側の上告を退ける決定をした。病院側に約7300万円の支払いを命じた2審・東京高 裁判決が確定した。
2審判決などによると、男子生徒は平成13年1月1日未明、吐き気などを訴え受診。ぜんそく治療で病院から処方されていたテオフィリンの血中濃度が高いことが判明。処置の 過程で医師が脚の付け根にカテーテルを挿入した際、血管を傷つけたため、大量に出血、同日夜、死亡した。

千葉地裁の一審で出された鑑定意見に振り回されました。
最高裁第二小法廷で半年ほど前に,精神鑑定に関して,「専門家の鑑定意見は十分に尊重すべし」との判決を出しています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36327&hanreiKbn=01
上記はごもっともな判例だとは思いますが,医療訴訟における鑑定は,医療行為を行った専門家に対する専門家の意見であって,それらが対立する場合に鑑定の意見ばかりを尊重することには,私は疑問を持ちます。 上記判決に対して,某所で以下のような意見を書いたことがあります。

専門家の意見を尊重すべしという判断自体は至極当たり前の判断で、そもそも最高裁にこんな判示をさせるような高裁判決がどうかしているとは思います。
精神鑑定と通常の医療裁判の鑑定とを同一に扱っていいのかどうかということについては疑問があります。一般裁判の精神鑑定と、通常の医療裁判において鑑定の立ち位置の違い がちょっとあって、一般裁判における精神鑑定はそれ自体が第一回目の専門家による判断であるのに対して、通常の医療裁判における第三者鑑定は、専門家(=被告側医師)によ る第一回目の判断(=問題になっている医療行為)について、さらに重ねて専門家(=鑑定医)が判断するもの、つまり第二回目の専門家による判断なわけですね。ここで第一回 目の判断(被告側医師の判断)と第二回目の判断(鑑定)が異なる場合に、第二回目の判断を「鑑定だから」といって偏重するような判断の仕方は、正しい姿勢ではないのではな いかという疑問があります。

それ以前の問題として,意外なことですが,最高裁への上告においては事実関係はもう争えないことになっているので,地裁・高裁の判決文を見て激しく法律違反をしている部分などがなければ,そのまま上告棄却とされてしまうことが大部分です。この亀田事件でも専門家の鑑定意見を反映しており,さらに一通りの審議を遂行してある限り,上告棄却自体は”司法的には”やむを得ないともいえます。
この裁判の一審で提出された鑑定は,千葉地裁ご自慢の「複数鑑定」として、順天堂大学浦安病院の放射線科 住 幸治教授、腎臓内科 林野久紀助教授、血液内科 野口正章助教授が、文書にて回答したものです。この鑑定自体が疑問なことは間違いないと思うのですが,所詮は”後だし意見”である鑑定に大きな信頼を置くような司法のあり方自体のほうがよっぽど問題です。
この事件の詳細については,以下のページをご覧ください。
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H15wa202.html

このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


医療裁判・医療訴訟
医療裁判傍聴ブログ新着記事: 父の診療を担当した医師(息子)が、姉妹から訴えられた事例 | 「頑張れる自信が全く無いですよ」 | 腹部大動脈瘤の有無を疑い、検査を追加すべき義務? | 鼻の整形手術後死亡事例の訴訟、一審の認定事実抜粋 | 癒着を剥がそうとすると出血する脳動脈瘤をクリッピングした際の合併症で争われている事例 |
★基礎編: 医療事故を裁判で裁くのは好ましくありません | 裁判傍聴の方法 | 裁判記録閲覧の方法 | 書類送検について | 医療訴訟の原告の方へのアドバイス | 医療訴訟の患者側勝訴率が急低下 | 裁判官の方々へのメッセージ | 「業務上過失人権侵害罪」の立法を | 沖田光男さん痴漢誤認逮捕事件の差戻し審判決に思う | 医療訴訟の現状と問題点 | (HTML版はこちらから) | 訴訟記録閲覧時のメモ取り行為と,裁判の公開原則,レペタ裁判の関係 | 宮川光治裁判官の余計な一言 | 手術の合併症と法的過失 | 画像検査の見逃しと法的過失
★事件編: 東日本大震災トリアージ訴訟妥当 | 抗癌剤内服拒否死亡事件妥当妥当 | クルーズ船脳出血発症緊急搬送訴訟 | 高松三つ子緊急帝王切開訴訟 | 静岡羊水塞栓症訴訟(富田善範裁判長の不適切訴訟指揮)妥当 | 大橋弘裁判長トンデモ訴訟指揮事件妥当 | 富山医科薬科大学MRSA腸炎訴訟 | 代理人が辞任してしまったので・・・和解 | リピーター弁護士 なぜムリを繰り返すのか不定不定 | 沖縄総胆管結石摘出不成功訴訟和解 | 不要な点眼処方は暴力行為だ!和解 | 素人も削ってみたけれども、悪いのは歯医者です和解 | 眼底造影検査アレルギー死亡訴訟妥当妥当 | 開業医時間外診療拒否訴訟和解 | 異食症高齢者誤嚥死亡訴訟 | 行き当りばったり提訴医療訴訟事件妥当 | 三平方の定理血管穿刺訴訟妥当 | 日野心筋梗塞訴訟妥当 | 京卵巣腫瘍摘出尿管損傷訴訟妥当 | 老人ホーム誤嚥常習者心肺停止訴訟和解 | 椎間板ヘルニア術後下垂足訴訟和解 | 北陵クリニック筋弛緩剤点滴事件妥当妥当妥当 | これを治っているというのはどこの医者だ!和解 | 東京産婦MRSA感染訴訟 | 徳島脳性麻痺訴訟不明微妙 | 医療問題弁護団問題1和解 | 医療問題弁護団問題2和解 | 医療問題弁護団問題3和解 | 医療問題弁護団問題4 | 谷直樹弁護士の謬論 (医療問題弁護団問題~5~) | 青森里帰り妊婦OHSS訴訟C以上妥当 | 一宮身体拘束裁判妥当妥当 | 八戸縫合糸訴訟妥当 | 加古川心筋梗塞訴訟 | 東京脳梗塞見落しカルテ改ざん訴訟妥当和解 | 東京の皆さ~ん,こちら岡山で~す妥当 | 関東中央病院PTSD訴訟妥当妥当 | アヴァンギャルド癌治療訴訟和解 | 十日町病院術中死訴訟妥当 | 腰椎圧迫骨折保存療法訴訟和解 | ゼロ和解したRSD訴訟和解 | 福島VBAC訴訟和解 | 過剰な吸引分娩による胎児死亡訴訟微妙妥当 | 産婦大量出血死亡訴訟妥当 | 新島骨折見逃し訴訟 | 奈良先天緑内障訴訟 | カルテ改ざん訴訟妥当妥当 | 円錐角膜移植手術後散瞳症訴訟妥当 | 奈良救急心タンポナーデ訴訟妥当 | 亀田テオフィリン中毒訴訟 | 村田渉判事の判決文に学ぶ1妥当 | 村田渉判事の判決文に学ぶ2妥当 | 村田渉判事の判決文に学ぶ3妥当