「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか? 」の第3章から第5章

2012年10月18日

さて、「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」 (貞友義典著・光文社新書)の続きです。第3章のタイトルは、『「大病院」は安全か』です。

最初の小見出しは、「大病院はリピーター医師の隠れ蓑」となっています。まず、医療ミスについて、ミスが起きるのは「低劣な知識や診療技術がその源」であり、「医師が必ずしも我々が思っている程のレベルにないこと、また必ずしも研鑚を積んでいないこと、さらに、研鑽を積むことが制度的に予定されていないこと」が医療界全体の問題だと述べられています。 確かに上を見ればきりがありませんが、この筆者の指摘は、医師と弁護士を入れ替えても同じことであるように思われます。研鑚を積む制度が貧弱であることについても医師と弁護士に共通していますが、医師にはそれでも初期研修がある上に、その後も研鑚を積むことのできる環境に留まれるのが普通であるのに対して、弁護士は新司法試験制度による法曹大量排出の影響で、司法修習が終了した後に、少なからぬ新人弁護士が事務所への就職もままならず、よって研鑚を積めぬまま独立せざるを得ないようです。実際に能力的にかなり危ない弁護士が増えているように見受けられ、問題がより深刻に思われます。また筆者は、『「大病院の医師だけは違う」などということは絶対にあり得ません。』とも述べていますが、これについても弁護士に当てはめて考えると、大規模弁護士事務所の弁護士なら優秀、とは直ちには言えないことと似たようなものに思われます。

次の小見出しは、『無能な医師はミス隠しのため「たらい回し」に』とあります。裁判官の異動も、システム的には違う部分もあるのでしょうが、類似の効果が発揮されているように思いますが如何でしょうか。

当てこすりはとりあえずこれくらいにして、次の「大病院のシステム上の問題」という小見出しの項については、まじめに見てみたいと思います。まず(1)として、麻酔科医の不在の手術の問題を挙げられており、これは御説ごもっともなのですが、どのようにして実力ある麻酔科医を増やすかという医療界内の問題が絡むので、とりあえず措いておきます。次に(2)として、検査結果の確認・告知システムの不備の問題が取り上げられています。かつては、検査で異常値が出ても、患者さんが受診しなければ伝えられることがないシステムが当たり前であったように、この問題点は確かにシステム上の不備と医療関係者の意識の低さを反省すべき点だと思います。このような医療そのものとは別のアプローチで解決できる問題については、非医療者からも大いに声を上げて頂くのが良いと思います。続く(3)では、鉗子分娩用の鉗子を置いていない分娩室の問題を扱っています。出身大学によって鉗子分娩の技術習得機会に大きな差があるが、鉗子分娩を習得できないことは問題だというようなことを述べられていますが、それこそ医学的・医療的問題に医師の裁量が加わる問題であり、弁護士が数人の協力医の意見を元に、現状を超越して医療水準を語ることは適切でないだろうとだけ指摘しておきます。

第4章は「改ざんされるカルテ」と題して、揉め事になった場合に医師がカルテを書き換えたりするなどの問題を批判しています。このことは筆者が主張するように、昔であると問題が起こった場合に、医療側がなんとかごまかそうとすることは少なくなかっただろうと感じるところであり、これを追求してきた人々には敬意を表したいと思います。その点は肯定した上での話になりますが、医療裁判を見ていて気になることは、原告側が都合のいいことだけを並べたり、事実を誇張したり、ごまかしたりする例も実は結構多いということです。もっとも医療側にしても、都合の悪い部分については、原告側から指摘がない限り黙っていることは今でもしばしばあります。その場合、結局裁判では真実が明らかにならず、裁判での解決の限界を感じるところです。とはいえ、裁判において自己に都合のいいことばかりを述べ続けることは、医療裁判に限らず一般の民事裁判では当たり前のことなのであって、医療裁判に限って無邪気に医療側にばかり誠実さを求め、それがなされないからといって憤り続けていては、永遠に解決を見ないのではないかと思います。

それにしても、「カルテ改ざんはやりたい放題」との小見出しの下に書かれた、以下の部分は大いに引っかかります。

テレビドラマの『白い巨塔』の中に、国立大学の浪花大学病院で、弁護士同席のもとに事故調査会が開かれ、医局ぐるみでカルテ改ざんに走る場面がありました。私がこの場面を見て最初に思ったことは、どこかの大学病院からフジテレビに対し、「非現実的だ」「視聴者に誤解を与える」という抗議が行くだろうかということでした。しかし、そのような抗議があったとは聞いていません。ということは、日本ではあり得る、現実に行われていることだ、ということなのでしょうか。そうだとしたら恐ろしい話です。

これは・・・どうでしょうかね。番組に抗議があったとしても、そのことをテレビ局がいちいち公表するとは考えにくいですから、「抗議があったとは聞いていない」からといって実際に抗議がなかったことの証明にはならないでしょう。それなのに、「ということは日本では現実に行われている」と仮定し、「そうだとしたら恐ろしい」などとの感想を書くのは、いくら仮定での話とはいえ、その仮定の根拠が弱いものであることを考えると、ちょっと我田引水に過ぎるのではないかと思うのですが。

第5章は「鑑定について」となっています。最初の小見出し「鑑定人が決まらない」では、鑑定人選びが困難だった例として、筆者が経験したという、以下のような例を紹介しました。

被告の鑑定申請があり、裁判所が七人の医師を候補に挙げました。原告代理人の私は、そのうち二人を鑑定人として(実は渋々です)了承し、他の五人については絶対に反対と意見を述べました。そうしたところ、被告病院側は、全く逆に五人を可とし、私の了承した二人を絶対反対と上申したのです。裁判所が頭を抱えてしまいました。

これを普通に読めば、この事例で鑑定人選任を困難にした責任の割合は、どちらかと言えば原告側、つまり筆者のほうが大きいように読めてしまいますね(笑)。5対2で、しかも承諾した2についても渋々だというのですから。

また、鑑定書に似たものとして、私的意見書があると書かれています。この私的意見書は、原告なり被告なり、一方の依頼を受けてそれに協力する医師が書き、その依頼した側が提出するものなので、提出する側に有利な内容が書かれているのが当然であり、「わざわざ自分たちに不利な私的鑑定書を出す馬鹿はいない」とまで書いています。しかし、医療訴訟ではこの例のように原告側が自ら不利になるような意見書を出した例もあることにはあり、「わざわざ自分たちに不利な私的鑑定書を出す馬鹿」の表現は、その通りといってしまえばそうかも知れませんが、もうちょっと理性的な書き方があったのではないかとも思います。

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