亀田テオフィリン中毒事件,上告棄却,病院側敗訴確定

2008年11月25日

福島大野事件,割りばし事件などの陰になってほとんど話題にならないですが,重要な決定だと思います。

処置ミス、7300万円支払い確定 千葉の亀田総合病院
2008.11.21 18:31 – MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081121/trl0811211832011-n1.htm
千葉県鴨川市の亀田総合病院でぜんそく治療を受けていた高校2年の男子生徒=当時(17)=が出血性ショックで死亡したのは処置のミスが原因として、両親が約8800万円 の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は21日、病院側の上告を退ける決定をした。病院側に約7300万円の支払いを命じた2審・東京高 裁判決が確定した。
2審判決などによると、男子生徒は平成13年1月1日未明、吐き気などを訴え受診。ぜんそく治療で病院から処方されていたテオフィリンの血中濃度が高いことが判明。処置の 過程で医師が脚の付け根にカテーテルを挿入した際、血管を傷つけたため、大量に出血、同日夜、死亡した。

千葉地裁の一審で出された鑑定意見に振り回されました。
最高裁第二小法廷で半年ほど前に,精神鑑定に関して,「専門家の鑑定意見は十分に尊重すべし」との判決を出しています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36327&hanreiKbn=01
上記はごもっともな判例だとは思いますが,医療訴訟における鑑定は,医療行為を行った専門家に対する専門家の意見であって,それらが対立する場合に鑑定の意見ばかりを尊重することには,私は疑問を持ちます。 上記判決に対して,某所で以下のような意見を書いたことがあります。

専門家の意見を尊重すべしという判断自体は至極当たり前の判断で、そもそも最高裁にこんな判示をさせるような高裁判決がどうかしているとは思います。
精神鑑定と通常の医療裁判の鑑定とを同一に扱っていいのかどうかということについては疑問があります。一般裁判の精神鑑定と、通常の医療裁判において鑑定の立ち位置の違い がちょっとあって、一般裁判における精神鑑定はそれ自体が第一回目の専門家による判断であるのに対して、通常の医療裁判における第三者鑑定は、専門家(=被告側医師)によ る第一回目の判断(=問題になっている医療行為)について、さらに重ねて専門家(=鑑定医)が判断するもの、つまり第二回目の専門家による判断なわけですね。ここで第一回 目の判断(被告側医師の判断)と第二回目の判断(鑑定)が異なる場合に、第二回目の判断を「鑑定だから」といって偏重するような判断の仕方は、正しい姿勢ではないのではな いかという疑問があります。

それ以前の問題として,意外なことですが,最高裁への上告においては事実関係はもう争えないことになっているので,地裁・高裁の判決文を見て激しく法律違反をしている部分などがなければ,そのまま上告棄却とされてしまうことが大部分です。この亀田事件でも専門家の鑑定意見を反映しており,さらに一通りの審議を遂行してある限り,上告棄却自体は”司法的には”やむを得ないともいえます。
この裁判の一審で提出された鑑定は,千葉地裁ご自慢の「複数鑑定」として、順天堂大学浦安病院の放射線科 住 幸治教授、腎臓内科 林野久紀助教授、血液内科 野口正章助教授が、文書にて回答したものです。この鑑定自体が疑問なことは間違いないと思うのですが,所詮は”後だし意見”である鑑定に大きな信頼を置くような司法のあり方自体のほうがよっぽど問題です。
この事件の詳細については,以下のページをご覧ください。
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H15wa202.html

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