カテゴリー「弁護過誤訴訟」の記事

橋下知事、最高裁逆転勝訴

2011年7月15日

最高裁判決のニュースを見て、そう言えばそんな事件もあったんだなぁ程度に思ったんですが、結構面白い事件だったんですね。

通常の上告審は受理された場合、上告した側に有利な判決が出ることがほぼ確定なわけですが、この事件では双方が上告受理申立して両方共受理されたのですね。ということは上告審弁論のときには双方がどっちにひっくり返るかわからない状態だったということかと。(まあ、高裁で否定された名誉毀損が復活することは難しいだろう、という予想はついていたのかな?)

内容も面白いです。

これも判決を読んで知ったことですが、あの光市殺人犯人の弁護をした弁護士たちは、殺意否認の主張を一度最高裁で排斥された(その主張に最高裁がダメ出しした)にも関わらず、差戻し控訴審で再度殺意否認を主張したとか。そしてそれは犯人にとって逆に不利益な弁護だから懲戒請求に値する、という橋下知事の内心?の主張は筋が通っているように思います。尤もテレビでの懲戒請求扇動のときにはその主張内容が伝わるようなものではなかったようですし、そのため大量の懲戒請求は、そのような理由でのものではなかったのだと思われますが。

この場合の橋下知事の処分的なものは、弁護士会内でやるならまだしも、言論の自由との関係から、賠償責任を認めるほどのものではないというのは、それなりに納得できると思うのですが、負けた弁護士側は「理解しがたい前代未聞の判決だ。絶対に承服できない」(日経より)と言っている模様です。そうかなぁ…

それにしても、荒唐無稽な殺意否認をした光市殺人事件の被告人弁護団は、世間からかなりのバッシングを受けたけれども、私には同様に荒唐無稽としか思えない弁護をした北陵クリニック筋弛緩剤点滴事件の阿部泰雄弁護士は、自らにバッシングを受けないだけでなく、逆にマスコミからの被告人バッシングの空気をかき消した点で、辣腕と評するべきでしょうかね。

ちなみに、今回の裁判所サイトに掲載された最高裁判決の、7頁17行目の「多数の懲戒請求がされたについて」の部分で、”こと”が抜けているらしいことと、14頁11行目で、懐かしの「けだし」の誤用がされていることを指摘しておきましょう。

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弘中惇一郎弁護士が訴えられた事件

2010年6月20日

控訴審の開廷表で見つけた事件で、弘中惇一郎弁護士が控訴し、さらに上告ないし上告受理申立てがなされていたことから気になっていた事件で、だいぶ前に千葉地裁で閲覧してきました。

同じ弘中惇一郎弁護士でも、以前に円錐角膜移植手術後散瞳症訴訟で見られたような、素人目にも明らかと思われる単なる弁護過誤事件と違い、今回の事件は素人目にはそれなりにややこしい事件で、この事件に先立って3件の提訴がありまして。

1.
商品先物取引の「Y株式会社」から損害を被ったとして、被害者XがY株式会社に対して7000万円あまりの賠償請求を提訴(一次訴訟)、1800万円支払いで和解し、期日指定された平成18年1月20日までに支払済み。その際のY株式会社の代理人が弘中氏ほか、Xの代理人がS弁護士。

2.
その5ヶ月後の平成18年6月1日、Xが、担当社員であったAなどに対して、被った損害の一部として1000万円の賠償請求を提訴(二次訴訟)(これはのちに600万円で和解)。その際のXの代理人がS弁護士、Aなどの代理人が弘中氏ほか。

3.既に一次訴訟で和解している上に、担当社員に対してさらに提訴した第2事件の提訴は信義則に反して違法だとして、平成18年9月16日、AなどがXおよびS弁護士に対して弁護士費用など160万円の請求を提訴(三次訴訟)(これはのちに棄却)。Aなどの代理人が弘中氏ほか。

以上の流れから、今度はS弁護士が弘中弁護士ほかを訴えたというのが、今回閲覧した事件でした。

争点は、(1)二次訴訟提起の不当性(Xは、一次訴訟の和解によってAらに対する請求を放棄していたか)、(2)三次訴訟の不当性、の二つでした。

地裁判決に示された事実

(1) 一次訴訟提起前、S弁護士が弘中弁護士に対してAの住所を開示請求した。弘中弁護士は守秘義務を理由として拒否。

(2) Xは一次訴訟の和解に応じたものの、金額と、一次訴訟にてAの尋問がなされなかったことから納得がいかず、Xは後日S弁護士に対して、Aらの責任追及を希望する旨を表明。

(3) S弁護士は、通常の会社であれば6~7割の和解が可能と考えていたため、Xを気の毒に感じていたものの、Aの資力に期待できないからとXに再考を促したが、Xは受け入れなかった。

(4) 一次訴訟の5ヵ月後、二次訴訟を提起。Aの住所については裁判所に調査を申し立てた。

一審の判断は、
(1) 一次訴訟では、XがAに対して債務免除の意思表示をしたとは認められず、二次訴訟の提起は正当である。一次訴訟で、Aを相手取らなかったのは、支払能力に疑問があったからであって、住所不定であったからではない。これは二次訴訟でAの住所を「Y内」として提起されていたことからわかる。
(2) 三次訴訟は不当である。
で、弘中氏らは50万円+弁護士費用10万円を支払うよう認めた。

控訴審の判断は大雑把に言ってしまえば、裁判所に判断を求める権利は憲法で保障されているものであり、三次訴訟は不当とは言えない。というもので、一審判決は破棄されました。

原告側は上告および上告受理申立てをしましたが、受理されませんでした。

なにやら弘中氏は、こちらに紹介されている例のように、他の弁護士から煙たがられる可能性のある訴訟の受任もしているようで、それを他の弁護士から煙たがられていたのかなぁ、と感じられました。S氏側に30人も代理人がついたのはその辺が理由だったんでしょうかね。今回閲覧した事例は、非法律家である私としては「どっちもどっち」という感想です。

医療訴訟の場合、医療関係者から見れば「これは濫訴だろう」と思われるような提訴が結構あるのですが、裁く人たちも素人なので、実際にはそういう例で逆提訴しても、濫訴とはなかなか認められないでしょうね。

一審の判断理由をもっとしっかり読んでこれたら良かったんですが、時間的に叶いませんでした。

千葉地裁平成18年(ワ)第2503号
東京高裁平成20年(ネ)第150号
平成20年(オ)第1068号
平成20年(受)第1295号
原告 S
原告代理人 大槻厚志 外30名 (←どの審級でのものか失念)
被告 弘中惇一郎、加城千波

(平成23年10月6日、弁護過誤リンク追記)

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魅惑の弁護過誤訴訟・結末編

2010年5月11日

昨日の続きです。

判決は予想通り,原告敗訴なですが,判決文は医療訴訟並みの50ページ!!
ほとんどイチャモンレベルの,そんなに難しい事件じゃないと思ったんですが,弁護過誤ということで丁寧に細かく書いたのかな…と。

この事件をざっと眺めて一番印象的だったことは,被告本人(弁護士)が書いた文書の以下のフレーズ。

(前略) これ以上被告乙1として,原告の請求に煩わされる時間が増えれば,事務所経営者として業務上取り返しの付かない損失を被る危険があり,(後略)

紛争処理を生業としているあなたが,紛争に巻き込まれたからといって「業務上取り返しの付かない損失を被る危険」とか,そんな言い草ありですかー?! と。

その気持ちは,訴えられてしまった医師の多くも同じだと思うのですが…

あと、これはうろ覚えで申し訳ないのですが、原告の主張が判然としない云々というようなことが裁判所の判断で書かれていたのを記憶しています。

判然としない主張なんかすんなよ~

あ、ちなみに地裁判決までしか追いかけていません。控訴が出ていたか否かは不明です、というか忘れました。すみません。
(了)

平成30年12月23日追記:判決文は判例データベース「ウエストロー」に収載されています。東京地裁平成19年(ワ)第10466号です。

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魅惑の弁護過誤訴訟・閲覧編

2010年5月10日

昨日の続きです。事件の発端は交通事故です。

 平成13年1月10日、原告と訴外Sとの交通事故がありました。原告が訴外Sの車の前に割り込みに近い形で車線変更した後,左折のために減速をしたところに,訴外Sの車がよけきれずに角の部分で衝突したというもの。

 これを被告弁護士の事務所に相談したのですが,ひと悶着あって結局受任していません。被告である弁護士は受任していない上,念には念をで辞任通知も出しています。そして原告がその辞任通知を受け取った数ヵ月後に、損賠請求時効消滅に気づかずにその権利を失い,これは弁護過誤だと被告を訴えたものです。

 この部分については,提訴前に被告らから原告代理人に対して送られた通知の内容を参照します。なお,甲がこの事件の原告となる人(つまり交通事故に遭った人)、被告となる乙1は事務所経営者,乙2はイソ弁(2年目)です。

平成19年3月5日(提訴前)

 甲から依頼を受けた交通事故。なすべきことは全て行った上で辞任した。費用も頂いていない。弁護過誤の主張には理由がない。
 甲の要望は,比較的軽微な事故であるにもかかわらず,加害者に対して何億もの損害賠償を要求してほしい,また甲側の過失割合をゼロと認定されるようにしてほしいとのもの。
 当職らは,甲の希望する解決は見込みとして難しいとお伝えした上で,受任に備えて準備していたが,平成14年1月頃,乙2が,甲から「『前例に鑑みれば難しい』などという見込みを示すような無能な弁護士には頼まない」と,委任しない旨の連絡を受けた。
 平成14年末,甲の自賠責請求の消滅時効が迫っていたことから,当職らは甲の紹介者が当事務所の関係者の父であったことから,自賠責時効中断の手続のみを最小限のサービスとして無報酬で行い,他の弁護士に依頼しうる状況にてはっきりと依頼を断った。
 委任契約が成立していないことは明らかであり,甲の主張に理由がないことは明白。

 ちなみに,今回の訴訟の訴状によれば,原告が主張する事故損害額は2639万1902円とのことです。しかし一方で,実際に自賠責で受け取った賠償金は 50万5520円です。

 次に,証人・本人尋問に先立って,被告らから裁判所に送られた通知です。

ご連絡
 被告乙1につきましては,本人尋問を立証方法としては行わないことにします。
 そもそも,本件は,消滅時効の援用がない以上,当事者尋問は不要であり,これ以上被告乙1として,原告の請求に煩わされる時間が増えれば,事務所経営者として業務上取り返しの付かない損失を被る危険があり,このような援用のない損害賠償請求訴訟を提起した原告及び原告代理人に対して,法的措置を辞さない構えであり,被告乙1としては尋問に応じる意思がないことをお伝え申し上げます。
 被告乙1につきましては,これまでの証拠,主張,被告乙2の法廷供述によりご判断いただくことで結構でございます。
 なお,被告乙2としましても,このような訴訟に乙1を出頭させるわけには行かず,自分のみが出頭することを希望しておりますことを申し添えます。

 事故に関して時効の援用が無かった模様です。消滅時効の援用という概念を初めて知りました。「時効なので払いません」と言われない限り,自動的に時効にはならない,ということのようですね。

 それに,訴状を見ると,こんなくだりがありました。

 甲は,被告から辞任の通知を受けとった後,自動車保険相談センターの立川相談センターにて,被告らから受領した書面を示しつつ,自賠責保険会社からの承認により,加害者に対する不法行為に基づく損害請求権についても時効中断の措置がとられているのかどうかを尋ねた。すると,相談担当の弁護士から,大丈夫である旨の回答を得た。そのため,原告は,直ちに,訴え提起等の時効中断の措置を取らなかった。

 被告が辞任した後にも,原告自身がちゃんと確認もしているし,どうしてこんな事件で訴えようっていうんでしょうかね? しかも,それを受任した弁護士がいるという事実。

 医療過誤訴訟における,原告協力医の存在とダブって見える気がします。

(もう少し続く)

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魅惑の弁護過誤訴訟を傍聴

2010年5月9日

今日の報告は医療裁判ではなく弁護過誤裁判です。東京地裁の医療集中部である東京地裁民事第35部で、約2年前に傍聴したものです。事件番号は平成19年(ワ)第10466号。

 原告は,もともとは追突事故の被害者。左折しようとしたところにトラックに追突されたらしい。実況見分だか調書だかが,加害者に有利に作られてしまったらしい。休業補償なども含めて賠償請求を提起するに当たって,友人のつてで某弁護事務所に相談し,そこのイソ弁とやり取りをしたらしい。
 で,依頼者は10対0を目指しての弁護を期待したところ,そのイソ弁は調書が加害者に有利に書かれていると聞いて「10対0は難しい」と答えたところ,原告は「10対0で押すということができないやる気のない弁護士には頼まない」という旨を述べた模様。原告は何億円もの請求をしてほしい旨を述べていたらしい。
 で,正式な受任がない状態ではあったものの,イソ弁は原告に対して,遺失利益を計算するために確定申告書の写しを送るよう指示したり,事件後2年での自賠責請求時効を延長するための時効停止手続きをしたりした模様。原告は,赤字である確定申告書の写しを送っては不利になると考えたらしく,イソ弁に対して確定申告書を送らなかった。そうこうするうちに損害賠償請求の時効の3年が過ぎてしまった。

 弁護過誤訴訟だが,ちゃんと被告にも原告にも弁護士がついている。

 損害賠償の時効が過ぎてしまったのは,イソ弁とその事務所の代表の説明義務違反などを含む過失だというのが,原告の主張らしい。被告は,原告が確定申告書の写しを送ってこなかったし何の連絡もなかったと主張。

 まず原告が,そして原告妻が証言台に。原告側は,赤字の確定申告書であっても証拠として必要である旨の説明が一切なかったと主張。さらに,イソ弁からの連絡が全然なかったと主張する原告に対して,被告側弁護士は,調停センター(?)でのやり取りの記録を証拠にして「だってあなた,ここでは何度も連絡があったと主張しているじゃないですか」などと突っ込み。原告無言。

 続いて証言台には被告本人(=弁護士)が登場。被告側の弁護士はなかなか優秀そうだけどどこかで見たことがあるなぁ,などと思ったら,実は2週間前に報告した耳鼻科医療訴訟の原告側弁護士である早川修弁護士だと気づく。原告の証人調べでの急所を突くような質問姿勢を含めて,いかにも弁護士の典型と見受けた。

被告(=弁護士)に対する主尋問の一部。

これまでの傾向や判例を覆すことはできるかと問われて,なんと答えたか?
——見込みとしては厳しい,と述べた。

見込みとしては,とはどういうことか
——主張することはできるが,そのような判決を取るとか和解に至るのは難しいと言う意味だ。

過失割合0対100の解決ができるかと聞かれて?
——ご期待には添えない,と答えたら,じゃあ結構です,といわれた。この時点では受任していない。無能な弁護士には用はない,と言われた。

時効について自賠責は2年,本体は3年ということを,原告は理解していたと思うか?
——理解していたと思う。疑問を持っているような受け答えはなかった。

 でもって,続いて反対尋問。おっとりした風貌で,抑揚少なく,笑みを浮かべながら,さほど有効打にはならなさそうな質問をダラダラと続ける。証拠類を机に並べて,途中でどれをどこに置いたかわからなくなる。予定時間を過ぎて裁判長から「時間がだいぶ過ぎてるけど…」と突っ込まれる。

 まあ原告の言い分にはあまり理がなさそうに聞こえました。特に,原告から被告に連絡を取らなかった部分については,浜裁判長も原告に突っ込んでいました。「なんで被告に連絡を取らなかったのか」と。そりゃあそうですよねぇ。「説明がなかったから」とか言っていたけど,なんだかなぁ,と思いました。

(続く)

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