手術を延期して裁判員へ

2008年11月6日

裁判員制度がもうすぐやってくるわけですが,医者が選ばれた場合は辞退申し出に対して柔軟に対応するように法相に申し出たとのことです。

医療者の裁判員辞退に柔軟な対応を-日医
11月5日21時54分配信 医療介護CBニュース
 日本医師会の羽生田俊常任理事は11月5日の定例記者会見で、来年5月の裁判員制度の導入を控え、裁判員に選任された医師や看護師など医療従事者が辞退を申し出た場合には柔軟に対応するよう森英介法相らに要請したことを明らかにした。
 日医の会員から「裁判員に選任されたらどう対応すればいいのか」といった問い合わせがあるという。羽生田氏は「裁判員に選任されたら、医療従事者も応じなければならない原則があるが、裁判と同時刻に患者さんを診ていて行けない可能性が当然ある」と、要請の趣旨を説明した。
 羽生田氏によると、森法相に10月30日に文書を手渡したほか、島田仁郎最高裁長官らにも同月10日付で提出した。
 最高裁側からは、裁判員の選任権限は地裁の裁判官にあるため、当事者の申し出を受けて個別に対応を決めることになるとの説明があったという。

これに対して,岡口基一裁判官の「法曹関係者のためのHPです。」には,「特別扱いは無理でしょう。緊急性があるのは他の職業でも同じですからね。」というコメントが付けられました。
実際のところ,国家そして社会基盤の役割としては,司法が圧倒的に重要であり,司法の前では医療など単なる一職種に過ぎませんので,岡口裁判官のコメントはその通りだとは思うのですが,これが「患者さんの健康に関わる」というような場合には,どういう判断がされるでしょうね?
裁判員制度Q&Aを見ると,裁判員辞退の理由の一つに「事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。 」というのがあるので,結局は「特別扱いはしないが,患者さんの健康に著しい損害が生じるおそれがあるので辞退許可」ということになるのではないかと思うのですが,さてどうなりますやら…

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